更新日:2024年12月18日

指定障害福祉サービス事業者等に対する業務管理体制整備の届出内容の確認(一般検査)業務について

概要等

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法の改正により、平成24年度より指定障害福祉サービス事業者等(以下、「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制を整備すること及びそれに関する事項を記載した届出書を関係行政機関(国、都道府県、市町村)に届け出ることが義務付けられました。

 関東信越厚生局では、事業者の規模・法人種別等に応じた適切な業務管理体制が整備されているかについて検証を行うことを目的として、国に届出のあった(2以上の都道府県に事業所等が所在する事業者)管内の全ての事業者を対象に、業務管理体制の整備・運用状況を確認するための検査を定期的に実施しています。(平成29年度より厚生労働省本省から事務移管)

 検査の実施方法は、事業者の主たる事務所に立ち入り、関係者からのヒアリングや関係書類の閲覧により、(ア)届出事項の変更の有無、(イ)経営陣の法令等遵守に対する考え方、(ウ)法令等遵守を実現するための組織体制を整備しているかなどの確認を行っています。

 なお、検査結果については、確認した内容を検討したうえで文書をもって通知し、改善の必要がある場合はその措置に係る対応状況について報告を求めることとしています。

検査の実施状況

 令和5年度においては、管内11事業者に対して一般検査を実施したところ、全て届出内容との相違は無く、改善の報告を求める事例は無かった。

【参考】

1.業務管理体制の整備の対象となる事業者

 【障害者総合支援法に基づくもの】

 ア 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設(障害者総合支援法第51条の2)

 イ 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(障害者総合支援法第51条の31)

 【児童福祉法に基づくもの】

 ウ 指定障害児通所支援事業者(児童福祉法第21条の5の26)

 エ 指定障害児入所施設(児童福祉法第24条の19の2)

 オ 指定障害児相談支援事業者(児童福祉法第24条の38)

2.事業者が整備すべき業務管理体制について

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、具体的には、「法令遵守責任者」(注1)の選任<全ての事業者が対象>のほか、「法令遵守規程」(注2)の整備<事業所等数20以上の事業者が対象>、「業務執行の状況の監査を定期的に実施」(注3)<事業所等数100以上の事業者が対象>が必要とされます。

<用語の説明>

 (注1):法令を遵守するための体制の確保に係る責任者

 (注2):業務が法令に適合することを確保するための規程

必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。

 (注3):事業者が既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることができます。

なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。

また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。

業務管理体制の整備に関する届出について

 事業者は概要等に記載のとおり、届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 つきましては、関係行政機関への届出について、下記のとおりお知らせしますので、ご確認の上、届出をしていただきますようお願いいたします。

1.届出書に記載すべき事項

 全ての事業者:事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名、法令遵守責任者の氏名、生年月日
 事業所等数20以上の事業者:上記に加え、「法令遵守規程」の概要
 事業所等数100以上の事業者:上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要

2.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出

区 分

届出先

(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働省本省

(社会・援護局障害保健福祉部企画課)

(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者

市町村

 

(3)すべての事業所等が同一指定都市(※)内に所在する事業者 指定都市(※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者については、児童相談所設置市を含む。)
(4)すべての事業所等(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設を除く。)が同一中核市内に所在する事業者 中核市
(5) (1)から(4)以外の事業者 都道府県

※届出に関するお問い合わせについては、それぞれの届出先にご照会ください。

 

お問い合わせ

 健康福祉部 健康福祉課 

 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

 電話番号:048-740-0796