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更新日:令和6年4月9日

障害者総合支援法等による都県等の事務の指導(技術的助言)について

概要等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下、「障害者総合支援法」)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)による都県等の事務の指導は、関東信越厚生局管内の都県等に対し、障害者自立支援等業務の円滑な実施の確保を目的として、障害者総合支援法第2条第3項及び地方自治法第245条の4の規定に基づき実施しています。

本指導は、障害者総合支援法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに関係法令・通知に基づく都県及び市町村の事務を対象として、都県にあっては、3年に1回程度の頻度により実施しています。

指導の具体的内容としては、ヒアリングや書類の閲覧により、(ア)市町村に対する指導の状況、(イ)指定障害福祉サービス事業者等に対する指定事務及び指導監査事務の状況、(ウ)自立支援医療関係事務の状況などの確認を行い、改善指導などの技術的な助言を行っています。

なお、改善指導などの技術的助言に当たっては、現地において行うほか、指導の結果を検討し、必要がある場合は文書をもって行うとともに、その結果について報告を求めることとしています。

指導の実施状況

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