2017年3月7日
柔道整復施術所に対する不審な文書及び電話にご注意ください
不審な文書等の内容
関東信越厚生局管内の柔道整復施術所に対して、当厚生局○○支部と名乗る者から、手数料を支払えば個別指導の対象から外すという文書が届いたり、電話がかかるという事案が発生しました。
当厚生局から、そのような文書を送付したり、電話をすることはありませんので、回答しないようお願いします。
当厚生局から、そのような文書を送付したり、電話をすることはありませんので、回答しないようお願いします。
不審な文書・電話等があった場合
不審に思われる場合は、相手の所属・氏名・電話番号をご確認のうえ、関東信越厚生局企画調整課へお問い合わせください。