- 関東信越厚生局 >
- 申請等手続き >
- 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 >
- 薬剤名等の省略に係る届出
更新日:2024年11月18日
薬剤名等の省略に係る届出
- 医事会計システムの電算化が行われていないものとして届出を行った保険医療機関・保険薬局については、薬価が175円以下の場合、診療(調剤)報酬請求書の記載にあたり薬剤名等の記載を省略できる旨示されています。
- 下記掲載の通知に示す内容に該当する保険医療機関等は、下表の様式を記載し、保険医療機関等の所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に提出してください。