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更新日:2022年3月28日

医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について

概要等

法人税法の別表第2に掲げる、1.一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)のうち、いわゆるオープン病院事業を行う医師会や歯科医師会(以下、「オープン病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたもの又は、2.公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を行う法人(以下「福祉病院事業法人」という。)で一定の要件を満たしたものについては、それぞれ1.法人税法施行規則第5条第6号又は、2.同第6条第4号及び第7号(第7号は一般社団法人又は一般財団法人に限る。)において、当該基準を満たしていることについて厚生労働大臣の証明を受けることにより、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され、法人税が課税されないこととなっています。

関東信越厚生局ではこの厚生労働大臣の証明に関して証明書の交付事務を行っています。

証明の要件及び申請方法

1.オープン病院事業法人(法人税法施行規則第5条第6号)

2.福祉病院事業法人

  1. 一般社団法人及び一般財団法人(法人税法施行規則第6条第4号及び同条第7号)
  2. 公益社団法人及び公益財団法人(特例社団法人及び特例財団法人を含む)(法人税法施行規則第6条第4号)

3.申請時の注意事項

  1. 申請書の内容確認のためご連絡をする場合がありますので、ご連絡先の電話番号及びご担当者のお名前(フリガナ)を記入した別紙又は付せん等を添付してください。また、内容確認のため、ご提出書類以外の書類をお願いする場合もあります。
  2. 収入要件の社会保険診療に係る収入金額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第26条第2項で規定されたものが対象となります。自由診療分とされる介護サービス(訪問介護、通所介護、認知症対応型共同生活介護、居宅介護支援等)等の収入金額は、社会保険診療に係る収入金額とはなりませんのでご注意ください。
  3. 新型コロナウイルス感染症に関する補助金等の取り扱いについて

  
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お問い合わせ

管理課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0811

ファックス:048-601-0514