更新日:2016年9月9日
母子保健法に基づく指定養育医療機関の指定等
平成27年4月から都県市に移譲された業務(お知らせ)
平成27年4月から、関東信越厚生局で行っていた母子保健法に基づく指定養育医療機関に係る指定等の事務については、医療機関の所在地にある都県市に移譲されました。
概要等
指定養育医療機関の設置者にあっては、母子保健法の規定により、指定を受けようとする時や指定を辞退する場合には、申請書を提出しなければならないことになっています。
申請または届出を要する事項
- ・指定申請
- ・廃止・辞退の届出
問い合わせ
ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
健康福祉部 健康福祉課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0744