2016年09月30日

原子爆弾被爆者に係る指定医療機関の指定等について

平成27年4月から都県に移譲された業務(お知らせ)

平成27年4月から、関東信越厚生局で行っていた原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関に係る指定等の事務については、医療機関の所在地にある都県に移譲されました。

平成27年4月1日以降の申請・届出等の提出先は以下の通りです。
 

都県名

担当部署

住所

電話番号

茨城県

保健福祉部保健予防課

310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

029-301-1111

(代表)

栃木県

保健福祉部健康増進課

320-8501

栃木県宇都宮市塙田1丁目1-20

028-623-3094

(直通)

群馬県

健康福祉部保健予防課

371-8570

前橋市大手町1丁目1-1

027-223-1111

(代表)

埼玉県

保健医療部疾病対策課

330-9301

さいたま市浦和区高砂3丁目15-1

048-824-2111

(代表)

千葉県

健康福祉部健康福祉指導課

260-8667

千葉市中央区市場町1-1

043-223-2110

(代表)

東京都

福祉保健局保健政策部疾病対策課

163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

03-5321-1111

(代表)

神奈川県

保健福祉局福祉部生活援護課

231-8588

神奈川県横浜市中区日本大通1

045-210-1111

(代表)

新潟県

福祉保健部健康対策課

950-8570

新潟市中央区新光町4-1

025-285-5511

(代表)

山梨県

福祉保健部健康増進課

400-8501

山梨県甲府市丸の内一丁目6-1

055-223-1497

(直通)

長野県

健康福祉部地域福祉課

380-8570

長野市大字南長野字幅下692-2

026-232-0111

(代表)

概要

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者の原爆放射能に起因する疾病(認定疾病)に対する医療費を全額国費で給付する「認定疾病医療」を担当する医療機関の指定を行います。

また、すでに指定されている医療機関の廃止や指定を辞退する場合、申請時に登録した情報(開設者及び医療機関の住所、名称など)に変更が生じた場合は届出が必要となり、その届出書類の受理を行います。

これまでは、厚生局において上記事務を行ってきましたが、平成27年4月以降は、医療機関の所在地にある都道府県において事務を行うこととなりました。

なお、認定疾病以外の疾病(一般疾病)に対しては、医療費の自己負担分を国費で給付することとなっていますが、この「一般疾病医療」を担当する医療機関の指定及び各種届出の受理事務については、引き続き医療機関の所在地にある都道府県で行っていますので、併せて担当窓口へお問い合わせください。

 

問い合わせ

ご不明な点は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

健康福祉部 健康福祉課 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号
048-740-0744