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更新日:2015年4月1日

生活衛生同業組合の振興計画に係る認定について

お知らせ

平成27年4月から、関東信越厚生局で行っていた生活衛生同業組合が作成する振興計画の認定及び変更認定等の事務については、組合の主たる事務所の所在地にある都県に移譲されました。

概要等

生活衛生同業組合とは、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に基づき、営業者が自主的に衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図るための法人格を有した非営利団体として、17業種(すし、麺、中華、社交(バー等)、料理(料亭)、一般飲食、喫茶、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、興行場、ホテル・旅館、簡易宿所、浴場、クリーニング)ごとに都道府県単位で厚生労働大臣の認可により設立される組合のことです。

生活衛生同業組合は組合員である営業者の営業の振興を図るために必要な事業に関する計画(振興計画)を作成し、当該振興計画が、厚生労働大臣が定める振興指針等に適合するものである旨の認定を受けることができます。

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0744

ファックス:048-601-1332