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更新日:2025年1月20日
保険医療機関・保険薬局の指定申請
手続概要 | 病院、診療所又は薬局が公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、あらかじめ開設者は地方厚生(支)局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 また、指定申請書の受付の際に社会保険及び労働保険への加入状況の確認をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いします。 |
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手続根拠 | 健康保険法第65条1項 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条 |
手続対象者 | 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする者 |
提出時期 | 保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
審査基準 | 健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり |
標準処理期間 | 特になし |
不服申立方法 | 特になし |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 なお、更新以外の申請は、できるだけ窓口に提出をお願いします。 |
手続きの流れ | リンク |
様式 | 保険医療機関・保険薬局指定申請書 |
記載要領 |
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添付書類 | リンク |