更新日:2026年4月23日

訪問看護ステーションの基準に係る届出(令和8年度診療報酬改定)

  • 令和8年度診療報酬改定による訪問看護ステーションの基準に係る届出についての様式を掲載しています。
  • 届出にあたっては、下記の通知をご参照ください。
  • 届出は、訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては、指導監査課)に、提出してください。
通知
 

基準の届出受理状況(直近届出分)new

従来、基準の届出受理後に各訪問看護ステーションへ受理通知を送付しておりましたが、現在は受理通知に代えて下記リンク先からご確認いただいています。

茨城事務所 栃木事務所 群馬事務所 指導監査課
(埼玉県を管轄)
千葉事務所
東京事務所 神奈川事務所 新潟事務所 山梨事務所 長野事務所
 

各様式

受理番号

名称 様式
(訪看10) 精神科訪問看護基本療養費
(訪看23)

(訪看24)

(訪看25)

24時間対応体制加算イ

24時間対応体制加算ロ

特別管理加算

(訪看23) 24時間対応体制加算(基準告示第3に規定する地域)
(訪看26)

訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師に係る届出書

(訪看27)

(訪看28)

精神科複数回訪問加算

精神科重症患者支援管理連携加算

(訪看機1)

(訪看機2)

(訪看機3)

(訪看機4)

機能強化型訪問看護管理療養費1

機能強化型訪問看護管理療養費2

機能強化型訪問看護管理療養費3

機能強化型訪問看護管理療養費4

(訪看32) 専門管理加算
(訪看33) 遠隔死亡診断補助加算
(訪看35) 訪問看護医療情報連携加算
(訪看34)
 
訪問看護医療DX情報活用加算
(訪看36) 包括型訪問看護療養費
(訪看37) 訪問看護遠隔診療補助料
(訪ベⅠ・1)

(訪ベⅠ・1注)

(訪ベⅡ・1~18)

(訪ベⅡ・1~18注)







 
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8

【共通】

【訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の注3又は訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の注7及び注8を届け出る場合】
かつ、以下に該当しない場合
【令和8年3月31日時点において訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ていた訪問看護ステーション】

【事業の継続を図るため、対象職員の賃金水準(訪問看護ベースアップ評価料による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で、賃金改善を行う場合】