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更新日:2024年11月18日
手続名 | 指定訪問看護事業を行わない旨の申出 |
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手続概要 | 訪問看護事業者が介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定を受けた場合、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けたものとみなされますが、別段の申出をしたときは、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定を受けないことができます。 |
手続根拠 |
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手続対象者 | 訪問看護事業者 |
提出時期 | 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定のみを受けようとするとき |
手数料 | 無 |
相談窓口 | 訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課) |
様式 | |
提出先 | 訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課) |
提出方法 | 提出先窓口への提出、または郵送 |
受付時間 | 上記提出先をご参照ください。 |
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