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更新日:2024年11月18日

指定訪問看護ステーションの指定等に関する申請・届出

(1)「健康保険法に基づく訪問看護事業」及び「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業・指定介護予防サービス事業」を行う場合
 介護保険法に基づく指定を受けることにより、健康保険法に基づく指定も受けたと見なされるため、特段、厚生局に対する手続きはございません。((3)の手続きを除く。)
 なお、介護保険法に基づく指定等については、自治体にお問い合わせください。
(2)「健康保険法に基づく訪問看護事業」のみ行う場合
  情報一覧 様式 添付書類 連絡先
指定訪問看護ステーションの指定を受けようとするとき
(健康保険法の指定のみを受ける場合)
リンク 【1】地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者
→「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定を受ける必要があります。
リンク リンク
リンク 【2】地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、又は厚生省告示第32号の1から12に該当する者並びに13の認定を受けた者
→指定訪問看護事業を行うにあたり、「指定訪問看護事業者」としての指定を受ける必要があります。
リンク
(3)「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業・指定介護予防サービス事業」のみ行う場合
  情報一覧 様式 連絡先
指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき
(介護保険法の指定のみを受ける場合)
リンク リンク
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