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更新日:2024年11月18日
指定訪問看護ステーションの指定等に関する申請・届出
(1)「健康保険法に基づく訪問看護事業」及び「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業・指定介護予防サービス事業」を行う場合
- 介護保険法に基づく指定を受けることにより、健康保険法に基づく指定も受けたと見なされるため、特段、厚生局に対する手続きはございません。((3)の手続きを除く。)
- なお、介護保険法に基づく指定等については、自治体にお問い合わせください。
(2)「健康保険法に基づく訪問看護事業」のみ行う場合
情報一覧 | 様式 | 添付書類 | 連絡先 | |
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指定訪問看護ステーションの指定を受けようとするとき (健康保険法の指定のみを受ける場合) |
リンク | 【1】地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者 →「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定を受ける必要があります。(大臣認定) |
リンク | リンク |
リンク | 【2】地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、又は厚生省告示第32号の1から12に該当する者並びに13の認定を受けた者 →指定訪問看護事業を行うにあたり、「指定訪問看護事業者」としての指定を受ける必要があります。 |
リンク |
(3)「介護保険法に基づく指定居宅サービス事業・指定介護予防サービス事業」のみ行う場合
情報一覧 | 様式 | 連絡先 | |
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指定訪問看護事業を行わない旨を申し出るとき (介護保険法の指定のみを受ける場合) |
リンク | リンク |