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更新日:2024年11月18日

指定訪問看護事業者の指定申請

手続名 指定訪問看護事業者の指定申請
手続概要  地方公共団体、医療法人、社会福祉法人又は「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」として地方厚生(支)局長の認定を受けた者(以下、「訪問看護事業者」)が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、あらかじめ地方厚生(支)局長による指定訪問看護事業者の指定を受ける必要があります。
 なお、介護保険法に基づく都道府県知事による指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者の指定を受けた場合、別段の申出がないかぎり、健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定もなされたことになりますので、申請は不要となります。
手続根拠
手続対象者 訪問看護事業者
提出時期 指定訪問看護事業者の指定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
様式
添付書類 リンク
提出先 訪問看護ステーションが所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
提出方法 提出先窓口への提出、または郵送
受付時間 上記提出先をご参照ください。
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