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更新日:2024年11月18日
「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定
手続名 | 認定法人等認定申請 |
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手続概要 | 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、地方厚生(支)局長により「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」として認定を受ける必要があります。 |
手続根拠 |
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手続対象者 | 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者 |
提出時期 | 「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定を受けようとするとき |
手数料 | 無 |
相談窓口 | 法人等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課) |
様式 | 認定法人等認定申請書(PDF:42KB) 認定法人等認定申請書(ワード:14KB) |
添付書類 | リンク |
提出先 | 「相談窓口」に同じ |
提出方法 | 提出先窓口に提出するか、郵送してください。 |
受付時間 | 上記提出先へお問い合わせください。 |