更新日:2024年11月18日
 

「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定

手続名 認定法人等認定申請
手続概要 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、地方厚生(支)局長により「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」として認定を受ける必要があります。
手続根拠
  • 健康保険法第89条第4項第1号
  • 指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者(平成4年2月29日厚生省告示第32号)
  • 指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者について(平成12年3月31日保発第73号)
手続対象者 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人以外の者であって、厚生省告示第32号の13に該当する者
提出時期 「指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者」としての認定を受けようとするとき
手数料
相談窓口 法人等が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
様式 認定法人等認定申請書(PDF:42KB)

認定法人等認定申請書(ワード:14KB)
添付書類 リンク
提出先 「相談窓口」に同じ
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
受付時間 上記提出先へお問い合わせください。