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更新日:2024年11月18日

酸素の購入価格の届出

手続名 酸素の購入価格の届出
手続概要 保険医療機関は、当該年の4月1日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出の根拠となった前年の1月から12月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当該年の2月15日までに地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。その届出を行うための手続きです。
なお、新規医療機関の指定を受けた場合等においては、随時届け出る必要がある場合があります。詳しくは提出先の事務所等にお問い合わせください。
手続根拠

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保医発0305第4号)(抜粋)
  第9部 処置>第2節 処置医療機器等加算>J201 酸素加算(11)

手続対象者 保険医療機関
提出時期 毎年2月15日まで
手数料
相談窓口 保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
審査基準
標準処理期間 特になし
不服申立方法 特になし
様式
記載例
添付書類 なし(ただし、離島等における特別な事情がある場合は、その理由を記載した書面を添付してください。)
提出先 保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
提出方法 提出先窓口に提出するか、郵送してください。
事前に登録いただければ、電子申請による提出も可能です。
電子申請の詳細 (リンク)保険医療機関等電子申請・届出等システムについて
受付時間 上記提出先をご参照ください。
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