更新日:2020年3月4日

 

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
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