関東信越厚生局 > 申請等手続き > 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出 > 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
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更新日:2020年3月4日
手続名 | 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出 |
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手続概要 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。 |
手続根拠 |
診療報酬の算定方法(平成26年3月5日告示)別表第3(調剤点数表) 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日通知)別添3(調剤報酬点数表に関する事項) |
手続対象者 | 保険薬局 |
提出時期 | 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ提出してください |
手数料 | 無 |
相談窓口 | 保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課) |
様式 | |
提出先 | 保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課) |
提出方法 | 提出先窓口への提出、または郵送 |
受付時間 | 上記提出先をご参照ください。 |
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