更新日:2020年3月4日

 

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出

手続名 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
手続概要 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を、地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
手続根拠

診療報酬の算定方法(平成26年3月5日告示)別表第3(調剤点数表)

診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日通知)別添3(調剤報酬点数表に関する事項)

手続対象者 保険薬局
提出時期 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合、あらかじめ提出してください
手数料
相談窓口 保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
様式
提出先 保険薬局が所在する都県を管轄する事務所(埼玉県にあっては指導監査課)
提出方法 提出先窓口への提出、または郵送
受付時間 上記提出先をご参照ください。