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更新日:2019年1月15日
【学生納付特例制度とは】
日本国内にお住まいのすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、所得の少ない学生については、本人の申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています(学生納付特例制度の詳細については、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)。
【学生納付特例事務法人制度とは】
学生納付特例の申請は、住民票を登録している市区町村又は年金事務所の窓口で行う必要があります。そこで、学生が申請しやすい環境を整備し、学生の年金受給権を確保することを目的として、「学生納付特例事務法人制度」が設けられています。
「学生納付特例事務法人制度」は、学生納付特例事務法人として厚生労働大臣の指定・確認を受けた大学等において、学生から学生納付特例申請書を受付し、学生に代わって日本年金機構へ提出することができる制度で、学生納付特例制度の一層の普及、推進につながっています。
学生納付特例事務法人制度については、リーフレット(PDF:241KB)をご覧ください。
年金調整課では、学生納付特例事務法人の指定の決定・改善命令・指定の取り消しの事務及び制度の普及等を行っています。
学生納付特例事務法人の指定・確認を受けるためには、以下の書類を日本年金機構近畿地域第一部運営グループへ提出してください。
日本年金機構近畿地域第一部運営グループ
〒168-8505東京都杉並区高井戸西3-5-24
電話番号:03-5344-1100
ご提出いただく書類 |
様式 ファイル) |
様式 (PDFファイル) |
記載例 (PDFファイル) |
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学生納付特例事務法人 指定申出書 |
(ワード:37KB) |
(PDF:110KB) |
(PDF:122KB) |
事務取扱規程 |
(ワード:36KB) |
(PDF:104KB) |
(PDF:104KB) |
事務取扱規程別紙 |
(エクセル:29KB) |
(PDF:26KB) |
(PDF:36KB) |
【添付書類】 登記簿謄本又は登記事項証明書 (法人の名称、所在地及び設立形態を明らかにすることができる書類) |
ご提出いただく書類 | 様式 (ワードファイル) |
様式 (PDFファイル) |
記載例 (PDFファイル) |
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学生納付特例事務取扱 申出書 |
(ワード:36KB) |
(PDF:102KB) |
(PDF:113KB) |
国及び地方公共団体の場合、添付書類は不要です。 |
学生納付特例事務法人の指定手続きに関するご質問については、よくあるご質問(PDF:10KB)をご覧ください。
現在、学生納付特例事務法人の指定・確認を受けている大学等については、学生納付特例事務法人等一覧表(PDF:174KB)をご覧ください。
近畿厚生局年金調整課調整係
〒541-8556大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館4階
電話番号:06-7711-9006
ファックス:06-7711-9007