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更新日:2013年3月18日

登録検査機関における食品検査の信頼性確保について

(平成16年6月15日)
(食安監発第0615002号)
(各地方厚生局健康福祉部長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)
(公印省略)
今般、ある登録検査機関が行った輸入食品に係る自主検査において、輸入者に対して検査結果通知後に当該検査結果の一部に誤りがあることが判明し、調査したところ、当該施設においては標準作業手順書の未整備、責任者の不在等、業務管理が十分に行われていないことが判明した。
登録検査機関が実施する検査は、自主検査といえども輸入、流通等の可否を判断する手段であり、その信頼性の確保が必要である。このため、以下の措置を講じられたい。
1.登録検査機関に対し、平成16年12月31日までに、製品検査以外の食品検査についても製品検査に準じた信頼性の確保がなされるよう指導すること。
2.登録検査機関への立入調査の際に、製品検査以外の自主検査についても必要に応じて調査及び指導を行うこと。
3.自主検査を行う職員についても、一定の知識、技術、実務経験等の能力が必要であることから、個々の検査機関において必要な研修を行うよう指導すること。

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