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更新日:2024年8月23日
食中毒の発生を防止するため、都道府県等の地方自治体に所属する食品衛生監視員が、食品関係営業施設に対して監視指導を実施していますが、近年の食品の広域流通化を踏まえ、複数の都道府県をまたがるような大規模食中毒事件の発生時には、迅速な対応を図ることを目的として、厚生労働本省の指示に基づいて、地方厚生局が都道府県等と共同で立ち入り調査等を行い、また、日常の食中毒予防対策等の実施及び食中毒事件の情報収集に関しても、都道府県等と厚生労働省との間の連絡調整を行うこととされています。
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