輸出食肉取扱施設に対する査察等について/近畿厚生局
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更新日:2023年11月1日
国産牛肉の米国への輸出は、米国政府が定める施設の構造・設備、衛生管理及び検査法等の衛生要件に適合すること並びにこれらの適正な実施が米国政府の査察により確認されることが要件となっています。
当課では、対米国輸出食肉取扱施設として認定されている各施設に対する各月の査察を含む監視・指導業務を行っており、厚生労働本省は施設の認定、米国との打合せ等の業務を行っています。
また、シンガポール、EU等も同様な制度により輸出が行われています。
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