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2024年8月27日
訪問看護ステーションの皆様へ(令和6年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
※訪問看護管理療養費の届出について重要なお知らせを掲載しています。こちらをクリックしてご確認ください。
- 告示、通知等は、厚生労働省ホームページ(令和6年度診療報酬改定について)でご確認ください。
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出についての様式を掲載しています。
- 届出は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局各事務所(大阪府にあっては指導監査課)に1通を提出してください。
- 届出後は、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
- 様式番号をクリックすると、届出様式のファイルが開きますので、必要な様式をダウンロードしてご活用ください。
- また、届出に当たっては、告示・通知等をよくご確認ください。
※介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生局への届出が必要です。届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局各事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
告示 | 訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第63号) |
通知 | 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第7号) |
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
整理 |
受理 |
基準の名称 |
添付書類 |
様式番号 |
|
---|---|---|---|---|---|
PDF |
ワード・ |
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3-1 |
訪看10 |
精神科訪問看護基本療養費 |
・精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-2 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを添付すること | ||
3-3 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを添付すること | ||
3-4 |
訪看25 |
特別管理加算 |
- | ||
3-5 |
訪看26 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-6 |
訪看27 |
精神科複数回訪問加算 |
- | ||
3-7 |
訪看28 |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
・24時間対応体制加算を届け出ていない場合であって、精神科重症患者支援管理連携加算を届け出る場合は、連携する保険医療機関が24時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であることが確認できる文書を添付すること | ||
3-8 |
訪看29 訪看30 訪看31 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式6 | 別紙様式6 |
3-9 | 訪看32 | 専門管理加算 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式7 | 別紙様式7 |
3-10 | 訪看33 | 遠隔死亡診断補助加算 |
・研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式8 | 別紙様式8 |
3-11 | 訪看40 訪看41 |
訪問看護管理療養費1 訪問看護管理療養費2 ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 ※【重要なお知らせ】 令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行うための届出期限を以下のとおり延長することとなりました。詳細についてはこちらの事務連絡をご覧ください。 令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合 届出期限: 令和6年9月17日(火)(必着) |
別紙様式9 |
別紙様式9 | |
3-12 | 訪看34 | 訪問看護医療DX情報活用加算 ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 |
- | 別紙様式10 | 別紙様式10 |
3-13 | 訪看60 訪看61 |
訪問看護ベースアップ評価料(1) 訪問看護ベースアップ評価料(2) ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 |
様式及び届出方法は「ベースアップ評価料の届出について」ページをご参照ください。 |
- 令和4年度診療報酬改定により、基準の届出受理後に届出内容と異なる事情が生じた場合であっても、引き続き基準を満たす場合は、届出事項の変更届出が原則不要となりました。
- ただし、次の基準の従事者変更については、算定要件に影響する変更となるため、引き続き変更の届出が必要です。変更の届出に当たっては、上記様式(「別紙様式●」)に変更内容を記載し、必要な添付書類と併せて1通提出してください。
・ 精神科訪問看護基本療養費
・ 訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師
・ 専門管理加算
・ 遠隔死亡診断補助加算
- 疑義照会はこちらからお願いします。
- なお事前に、訪問看護療養費に関するお知らせページ(現在工事中)において各種通知・事務連絡をご確認ください。
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。