近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 指定訪問看護事業者の指定等・訪問看護ステーションの基準に関する申請・届出 > 訪問看護ステーションの皆様へ(令和6年度診療報酬改定に係る訪問看護療養費について)
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更新日:2024年8月27日
※訪問看護管理療養費の届出について重要なお知らせを掲載しています。こちらをクリックしてご確認ください。
1改定内容
3届出様式
※介護保険法に基づく指定申請により、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合であっても、算定要件において届出が必要とされる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、介護保険法に関する届出とは別に、地方厚生局への届出が必要です。届出先は、訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する近畿厚生局各事務所(大阪府にあっては指導監査課)となります。
告示 |
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通知 |
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届出先 |
整理 |
受理 |
基準の名称 |
添付書類 |
様式番号 |
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PDF |
ワード・エクセル |
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3-1 |
訪看10 |
精神科訪問看護基本療養費 |
・精神科訪問看護に関する研修を修了している者については、研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-2 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを添付すること | ||
3-3 |
訪看23 |
24時間対応体制加算 |
・保健師又は看護師以外の職員が連絡相談を担当する場合は、利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルを添付すること | ||
3-4 |
訪看25 |
特別管理加算 |
- | ||
3-5 |
訪看26 |
訪問看護基本療養費の注2及び注4に規定する専門の研修を受けた看護師 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | ||
3-6 |
訪看27 |
精神科複数回訪問加算 |
- | ||
3-7 |
訪看28 |
精神科重症患者支援管理連携加算 |
・24時間対応体制加算を届け出ていない場合であって、精神科重症患者支援管理連携加算を届け出る場合は、連携する保険医療機関が24時間の往診又は精神科訪問看護・指導を行うことができる体制であることが確認できる文書を添付すること | ||
3-8 |
訪看29 訪看30 訪看31 |
機能強化型訪問看護管理療養費1 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式6 | 別紙様式6 |
3-9 | 訪看32 | 専門管理加算 |
・専門の研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式7 | 別紙様式7 |
3-10 | 訪看33 | 遠隔死亡診断補助加算 |
・研修を修了したことが確認できる文書を添付すること | 別紙様式8 | 別紙様式8 |
3-11 | 訪看40 訪看41 |
訪問看護管理療養費1 訪問看護管理療養費2 ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 ※【重要なお知らせ】 令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行うための届出期限を以下のとおり延長することとなりました。詳細についてはこちらの事務連絡をご覧ください。 令和6年6月1日から訪問看護管理療養費1又は2の算定を行う場合 届出期限: 令和6年9月17日(火)(必着) |
別紙様式9 |
別紙様式9 | |
3-12 | 訪看34 | 訪問看護医療DX情報活用加算 ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 |
- | 別紙様式10 | 別紙様式10 |
3-13 | 訪看60 訪看61 |
訪問看護ベースアップ評価料(1) 訪問看護ベースアップ評価料(2) ※令和6年度診療報酬改定により新設されました。 |
様式及び届出方法は「ベースアップ評価料の届出について」ページをご参照ください。 |