令和8年4月23日

ベースアップ評価料等の届出について

【重要】令和8年6月1日からの算定に関する提出期限

令和8年6月1日から算定する場合の提出期限は、
令和8年5月7日 ~ 6月1日〔必着〕 です。
※もし期限を過ぎて提出された場合は、7月以降の算定になりますので十分ご注意ください。

🙏 ご協力のお願い
締切日直前は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和8年5月18日(月)までの届出にご協力をお願いいたします。

新着情報

令和8年4月23日
NEW「訪問看護ベースアップ評価料」の説明資料を追加しました
令和8年4月23日
NEW「届出様式」を修正しました
令和8年4月20日
「ベースアップ評価料等の届出について」のページを公開しました
ベースアップ評価料の届出について

(1)届出様式について

【病院・診療所向け】の届出様式
💡 施設要件ごとの算定可能評価料・必要様式はこちらからご確認ください
【病院向け】
【有床診療所向け】
【無床診療所向け】
2-608 外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5通知:別添1-105
💡 下記の要件に該当する場合は、注5の届出が可能です(クリックで詳細を表示)
(1) 令和8年3月31日時点において、外来・在宅ベースアップ評価料(1)を届け出ていた保険医療機関
もしくは
(2)
以下のいずれかの水準以上のベア等を行った保険医療機関
  • 【令和8年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員は8分)に相当する水準以上
  • 【令和9年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員は1割3分7厘)に相当する水準以上
▼ 厚生労働省による説明資料
2-610 外来・在宅ベースアップ評価料(2)の注5及び注6通知:別添1-106
💡 下記の要件に該当する場合は、注5及び注6の届出が可能です(クリックで詳細を表示)
(1) 令和8年3月31日時点において、外来・在宅ベースアップ評価料(2)を届け出ていた保険医療機関
もしくは
(2)
以下のいずれかの水準以上のベア等を行った保険医療機関
  • 【令和8年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員は8分)に相当する水準以上
  • 【令和9年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員は1割3分7厘)に相当する水準以上
▼ 厚生労働省による説明資料
【歯科診療所向け】の届出様式
💡 施設要件ごとの算定可能評価料・必要様式はこちらからご確認ください
【歯科診療所向け】
2-611 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)通知:別添1-106の2
2-612 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)の注5通知:別添1-106の2
💡 下記の要件に該当する場合は、注5の届出が可能です(クリックで詳細を表示)
(1) 令和8年3月31日時点において、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)を届け出ていた保険医療機関
もしくは
(2)
以下のいずれかの水準以上のベア等を行った保険医療機関
  • 【令和8年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員は8分)に相当する水準以上
  • 【令和9年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員は1割3分7厘)に相当する水準以上
▼ 厚生労働省による説明資料
2-613 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)通知:別添1-106の3
2-614 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)の注5及び注6通知:別添1-106の3
💡 下記の要件に該当する場合は、注5及び注6の届出が可能です(クリックで詳細を表示)
(1) 令和8年3月31日時点において、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)を届け出ていた保険医療機関
もしくは
(2)
以下のいずれかの水準以上のベア等を行った保険医療機関
  • 【令和8年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、5分5厘(看護補助者、事務職員は8分)に相当する水準以上
  • 【令和9年度】
    対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系と比較した場合に、8分7厘(看護補助者、事務職員は1割3分7厘)に相当する水準以上
▼ 厚生労働省による説明資料
2-616 歯科技工所ベースアップ支援料通知:別添1-108
💡 歯科技工所ベースアップ支援料に係る説明資料はこちらをご覧ください(クリックで詳細を表示)
▼ 厚生労働省による説明資料
【薬局向け】の届出様式
【訪問看護ステーション向け】の届出様式
💡 施設要件ごとの算定可能評価料・必要様式はこちらからご確認ください
【訪問看護ステーション向け】
3-16 訪問看護ベースアップ評価料通知:別添1-109

(2)ベースアップ評価料の届出方法について

【1】 届出方法と提出先
  • 届出は、所在する府県事務所等の該当する以下の専用メールアドレス宛に、エクセルファイルの届出書を提出してください。
  • メールアドレスを有していない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメール提出にご協力をお願いいたします。
府県(提出先事務所等) 専用メールアドレス
福井県(福井事務所) baseup-hyoukaryou18●mhlw.go.jp
滋賀県(滋賀事務所) baseup-hyoukaryou25●mhlw.go.jp
京都府(京都事務所) baseup-hyoukaryou26●mhlw.go.jp
大阪府(指導監査課) baseup-hyoukaryou27●mhlw.go.jp
兵庫県(兵庫事務所) baseup-hyoukaryou28●mhlw.go.jp
奈良県(奈良事務所) baseup-hyoukaryou29●mhlw.go.jp
和歌山県(和歌山事務所) baseup-hyoukaryou30●mhlw.go.jp
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【2】 提出に係る留意事項
  • 添付するエクセルファイルのファイル名に7桁の医療機関コードまたは訪問看護ステーションコードを記載してください。
    (例:9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx)
  • メール本文にも、署名等により医療機関等名及び連絡先を記載してください。
  • メールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の返信をいたします。(※受理完了の通知ではありません。返信まで時間がかかる場合があります。)
  • 届出期限の最終日付近などメールが殺到した場合にはエラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合は時間をおいて再送してください。
  • 届出専用アドレスのため、対象様式以外のファイル添付や、質問事項の送信はご遠慮ください。