更新日:2024年6月12日
ベースアップ評価料の届出について
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- 別紙様式11の修正及び医科・歯科記入例の修正を行いました。(令和6年5月7日)
- エクセル様式の不具合の修正を行いました。(令和6年5月13日)
- 各ベースアップ評価料(1)の届出期限を延長しました。(令和6年5月22日)
- エクセル様式(別紙様式11)の不具合の修正を行いました。(令和6年6月5日)
- エクセル様式(別紙様式11)の不具合の修正を行いました。(令和6年6月12日)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日保医発0305第6号)
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(通知)(令和6年3月5日保医発0305第7号)
令和6年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
- 厚生労働省のホームページにおいて、ベースアップ評価料の届出に係る特設ページが設けられておりますのでご参照ください。
ベースアップ評価料について(厚生労働省ホームページ)
4 ベースアップ評価料の届出について
【1 病院・診療所向け】
基準名 |
PDF様式 |
エクセル様式 |
外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
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別添2及び様式95~98(エクセル:371KB)(R6.5.13修正)
【記入例:医科】
【記入例:歯科】
様式94(エクセル:31KB)
届出は、原則エクセルファイルにより(ベースアップ評価料届出専用メールアドレス)あてにメール提出してください。
なお、様式の修正がありましたので5月1日以降にダウンロードしたエクセルファイルを使用してください。 |
外来・在宅ベースアップ評価料(2)(1~8) |
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歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1) |
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歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)(1~8) |
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入院ベースアップ評価料(1~165) |
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【2 訪問看護ステーション向け】
(2)ベースアップ評価料の届出方法について
【1 ベースアップ評価料届出専用メールアドレス】
- ベースアップ評価料の届出は、保険医療機関、訪問看護ステーションの所在する府県の該当する以下のメールアドレス宛にエクセルファイルの届出書を提出することにより行ってください。メールアドレスを有していない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメール提出いただきますようご協力をお願いいたします。
福井県(福井事務所) |
baseup-hyoukaryou18●mhlw.go.jp |
滋賀県(滋賀事務所) |
baseup-hyoukaryou25●mhlw.go.jp |
京都府(京都事務所) |
baseup-hyoukaryou26●mhlw.go.jp |
大阪府(指導監査課) |
baseup-hyoukaryou27●mhlw.go.jp |
兵庫県(兵庫事務所) |
baseup-hyoukaryou28●mhlw.go.jp |
奈良県(奈良事務所) |
baseup-hyoukaryou29●mhlw.go.jp |
和歌山県(和歌山事務所) |
baseup-hyoukaryou30●mhlw.go.jp |
※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
【2 提出に係る留意事項】
- 添付するエクセルファイルのファイル名に7桁の医療機関コードまたは訪問看護ステーションコードを記載してください。 例)9999999_ベースアップ評価料届出.xlsx
- またメール本文にも、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
- 府県事務所(大阪府にあっては指導監査課)が貴医療機関等からのメールを受信したときは、専用メールアドレスから「メールを受信した」旨の返信をいたしますので、ご確認をお願いいたします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。また、返信までにお時間がかかる場合があります。)
- 届出期限の最終日付近など医療機関等からのメールが殺到した場合には、エラーメッセージが届きます。なるべく早期の提出をお願いするとともに、エラーメッセージが届いた場合には、お手数ですが、時間をおいてメールの再送をお願いいたします。
- メールアドレスはベースアップ評価料の届出専用となっておりますので、ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても受付・回答はいたしかねますので、予めご了承ください。
【3 提出期間】
令和6年5月2日(木)~6月3日(月)〔必着〕 ※令和6年6月1日から算定する場合
提出期限を過ぎると、令和6年7月以降の算定開始となりますのでご留意ください。
5月下旬以降は届出窓口が混雑することが想定されるため、可能な限り令和6年5月17日(金)
までのご提出にご協力いただきますようお願いいたします。
- 「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)」及び「訪問看護ベースアップ評価料(1)」については、令和6年6月1日から算定する場合の届出の期限を令和6年6月21日(金)まで延長することとなりました。
- なお、「外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「歯科外来・在宅ベースアップ評価料(2)」、「入院ベースアップ評価料」及び「訪問看護ベースアップ評価料(2)」を令和6年6月1日から算定する場合は、これまでどおり令和6年6月3日(月)までの届出が必要となりますのでご留意ください。
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