2025年5月20日

ベースアップ評価料に係る賃金改善計画書について

1.概要

ベースアップ評価料(※)を届け出ている保険医療機関・訪問看護ステーションは、「賃金改善計画書」を毎年4月に作成し、6月に届け出ることとされています。 このページでは、「賃金改善計画書」の作成方法や提出の仕方などをご案内しています。
(※)以下の施設基準を指します。
外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、入院ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(1)、(2)、訪問看護ベースアップ評価料(1)、(2)

届出対象医療機関及び訪問看護ステーション

令和6年6月1日から令和7年3月31日の間にベースアップ評価料を算定している保険医療機関及び訪問看護ステーション

届出期限

令和7年6月30日(月)

2.賃金改善計画書様式

ベースアップ評価料(2)又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関・訪問看護ベースアップ評価料(2)を届出している訪問看護ステーションについては以下のバナーから様式を取得してください。


 

 

記載方法は下記の記載例をご参考ください。

ベースアップ評価料(1)のみを届出している医療機関・訪問看護ステーションについては以下のバナーから様式を取得してください。


 

記載方法は下記の記載例をご参考ください。

3.賃金改善計画書の提出方法

ベースアップ評価料の届出は、保険医療機関、訪問看護ステーションの所在する府県の該当する以下のメールアドレス宛にエクセルファイルの届出書を提出することにより行ってください。メールアドレスを有していない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメール提出いただきますようご協力をお願いいたします
 

提出先府県事務所等のメールアドレス
 福井県(福井事務所)  baseup-hyoukaryou18●mhlw.go.jp
 滋賀県(滋賀事務所)  baseup-hyoukaryou25●mhlw.go.jp
 京都府(京都事務所)  baseup-hyoukaryou26●mhlw.go.jp
 大阪府(指導監査課)  baseup-hyoukaryou27●mhlw.go.jp
 兵庫県(兵庫事務所)  baseup-hyoukaryou28●mhlw.go.jp
 奈良県(奈良事務所)  baseup-hyoukaryou29●mhlw.go.jp
 和歌山県(和歌山事務所)  baseup-hyoukaryou30●mhlw.go.jp

※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。

提出時の注意事項

  • ファイル名は以下の例のとおりとし、医療機関コード、または訪問看護ステーションコードの7桁をファイル名の先頭に記載してください。(例)9999999_ベースアップ評価料計画書提出.xlsx
  • メール本文には必ず、署名等により医療機関名及び連絡先を記載してください。
  • メールアドレスはベースアップ評価料の届出専用となっておりますので、ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても受付・回答はいたしかねますので、予めご了承ください。

 

4.お問い合わせ

お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。