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2014年5月15日
平成24年度診療報酬改定で平成24年10月からの適用とされた施設基準等の届出について
平成24年度診療報酬改定で平成24年10月からの適用とされた施設基準等の届出について
平成24年度診療報酬改定においては、次の施設基準等の届出について、平成24年10月からの適用とされました。
つきましては、該当の保険医療機関におかれては、それぞれの要件等をご確認のうえ、必要に応じて当局の各事務所等へ届出願います。
1 一般病棟入院基本料の13対1入院基本料及び15対1入院基本料を算定する病棟のうち、当該病棟に90日を超えて入院する患者について、療養病棟入院基本料1の例により算定を行う場合
- 提出書類
別添7 ・ 別添7(続紙) ・ 様式10の6
2 療養病棟療養環境改善加算1又は2
平成24年9月30日までの経過措置として、従来の療養病棟療養環境加算3及び4の算定が可能とされていましたが、10月1日以降は算定できなくなります。
これに伴い、療養病棟療養環境改善加算1又は2の算定を行う場合は、施設基準の要件を満たしたうえで、当該施設基準の届出が必要となります。
※療養病棟療養環境改善加算1又は2の施設基準の届出にあたっては、あわせて療養病棟療養環境加算3又は4の施設基準の辞退届もご提出願います。
3 診療所療養病床療養環境改善加算
平成24年9月30日までの経過措置として、従来の診療所療養病床療養環境加算2の算定が可能とされていましたが、10月1日以降は算定できなくなります。
これに伴い、診療所療養病床療養環境改善加算の算定を行う場合は、施設基準の要件を満たしたうえで、当該施設基準の届出が必要となります。
※診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準の届出にあたっては、あわせて診療所療養病床療養環境加算2の施設基準の辞退届もご提出願います。
4 10月1日以降に、上記2又は3の算定を行わない場合
療養病棟療養環境加算3、4又は診療所療養病床療養環境加算2を届出していた保険医療機関において、10月1日以降に、療養病棟療養環境改善加算1、2又は診療所療養病床療養環境改善加算の算定を行わない場合については、療養病棟療養環境加算3、4又は診療所療養病床療養環境加算2の施設基準の辞退届をご提出願います。
- 届出場所 各府県事務所・指導監査課の所在地・連絡先
- 届出方法 郵送又は持参
- 施設基準に係る通知 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第2号平成24年3月5日) 本文 別添
参考リンク:平成24年度診療報酬改定情報のページ
※ あわせてこちらもご参照ください。
「平成24年度診療報酬改定における注意喚起について」(平成24年9月7日付け事務連絡)
お問い合わせ
- お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。