更新日:2024年11月29日
税関からハガキが届いた場合(医療従事者の方)
輸入確認申請の対象となるのは「治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医療従事者が自己の責任のもと、自己の患者(獣医師の場合は患獣、患畜)の診断又は治療に供すること」を目的とする場合に限られます。輸入確認申請する場合は「医師等が治療に用いるために輸入する場合」をご覧ください。
※医師・歯科医師が患者の治療目的で使用する医療機器は、3セット以内であれば税関への医師(歯科医師)免許証を提示することで輸入できます(内臓機能代用器(ペースメーカー、人工心臓弁等)や大型機器(CT等)を除く)。
お問い合わせ (申請書類提出先)
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課
〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096