更新日:2024年11月29日

税関からハガキが届いた場合(医療従事者の方)

 医療従事者には、医師免許、歯科医師免許、獣医師免許を持つ者に加えて、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許及び柔道整復師免許を持つ者も含まれます。輸入確認申請における「医療従事者」は上記の資格者に限ります。なお、医療従事者であっても自己使用の目的で輸入する場合には個人輸入の場合の手続となります。
 輸入確認申請の対象となるのは「治療上緊急性があり、国内に代替品が流通していない場合であって、輸入した医療従事者が自己の責任のもと、自己の患者(獣医師の場合は患獣、患畜)の診断又は治療に供すること」を目的とする場合に限られます。輸入確認申請する場合は「医師等が治療に用いるために輸入する場合」をご覧ください。

※医師・歯科医師が患者の治療目的で使用する医療機器は、3セット以内であれば税関への医師(歯科医師)免許証を提示することで輸入できます(内臓機能代用器(ペースメーカー、人工心臓弁等)や大型機器(CT等)を除く)。

お問い合わせ (申請書類提出先)
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096