更新日:2024年11月29日

税関からハガキが届いた場合(企業の方)

輸入の目的に応じて各項目をご参照ください。

販売や譲渡目的の場合

 (1)製造販売業や製造業の許可等 (2)輸入する品目について製造販売承認等(以下「業許可等」という。)が必要です。これらがない場合は輸入できません。
 業許可等をお持ちの場合、それらを税関に提示して輸入できます。
 業許可等をお持ちでない場合、ハガキに記載の外郵税関出張所に電話して荷物の返送等について税関と相談してください。

試験研究・社内見本を目的とする場合

 試験研究・社内見本目的で輸入する場合、近畿厚生局に輸入確認申請を行い、発給された輸入確認証を税関に提示することで輸入できます。
試験研究等を目的に輸入する場合」をご覧ください。

企業に属する個人が企業名で輸入した場合

 輸入した商品が私物であって会社と無関係であることを示す理由書を会社に記載してもらい、近畿厚生局に輸入確認申請をして、発給された輸入確認証を税関に提示することで輸入できる場合があります。詳しくは「B 宛先を自宅以外(勤務先等)にした場合」をご覧ください。

その他の目的の場合

 輸入確認証を税関に提示しなければ輸入できません。
1.輸入確認の申請について」を確認いただき、輸入確認申請が可能な事由に該当する場合は輸入確認申請を行い、発給された輸入確認証を税関に提示することで輸入できます。

お問い合わせ (申請書類提出先)
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096