近畿厚生局 > 業務内容 > 医事課 > 毒物・劇物について(販売または授与を目的として輸入する場合等)

ここから本文です。

更新日:2024年4月3日

毒物・劇物について(販売または授与を目的として輸入する場合等)

★はじめに★

毒物や劇物を販売または授与を目的として、製造または輸入する場合は「毒物及び劇物取締法」(以下、「毒劇法」といいます。)に基づく登録が必要です。詳細な手続きは登録する営業所等の所属する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ下さい。(根拠:禁止規定(毒劇法第3条)、営業の登録(毒劇法第4条))

1-1.毒物・劇物に該当するかどうか(該当性)

輸入する製品等が毒物または劇物に該当しているかどうかを知りたい場合、次の検索システム等から、その物質名またはケミカルアブストラクツ(CAS)番号で検索を行うことができます。
1-1-1.国立医薬品食品衛生研究所毒物劇物等の検索(外部サイトへリンク)
1-1-2.独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム(外部サイトへリンク)
これらでも判断がつかない場合は、営業所等の所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ・相談して下さい。(各都道府県庁の代表番号は御自身でお調べの上、毒物・劇物の相談である旨を伝え、薬務主管課(薬務課)につないでもらって下さい。)あるいは、厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室(03-5253-1111)にお問い合わせ・相談して下さい。

1-2.毒物・劇物に関する法律、行政指導等の文書(毒劇法、通知、Q&A等)

1-2-1.毒物及び劇物取締法(外部サイトへリンク)
1-2-2.毒物及び劇物指定令(外部サイトへリンク)
1-2-3.毒物及び劇物取締法Q&A(外部サイトへリンク)
1-2-4.毒物劇物の安全対策(厚生労働省医薬局化学物質安全対策室)(外部サイトへリンク)

1-3.その他

毒物や劇物を、試験研究または自社製品用の原料として使用する目的で輸入する場合は、輸入の都度、輸入確認申請1-1-4.試験研究等を目的に輸入する場合または1-1-7.自社製品用の原料として消費するために輸入する場合)を行って下さい。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉部 薬事監視指導課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-4096

ファックス:06-6942-2472