更新日:2024年11月25日

毒物・劇物について

はじめに

 毒物又は劇物を販売又は授与を目的として輸入する場合は、毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。詳細な手続きは登録する営業所等の所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ下さい。

1.毒物・劇物の該当性について

 次の外部サイトから、物質名またはケミカルアブストラクツ(CAS)番号で検索を行うことができます。
  1-1.国立医薬品食品衛生研究所毒物劇物等の検索(外部サイトへリンク)
  1-2.独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム(外部サイトへリンク)
 これらでも判断がつかない場合は、営業所等の所在する都道府県庁の薬務主管課又は厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室(厚生労働省代表電話:03-5253-1111)にお問い合わせ下さい。

2.毒物・劇物に関する法律、行政指導等の文書(毒劇法、通知、Q&A等)

  2-1.毒物及び劇物取締法(外部サイトへリンク)
  2-2.毒物及び劇物指定令(外部サイトへリンク)
  2-3.毒物及び劇物取締法Q&A(外部サイトへリンク)
  2-4.毒物劇物の安全対策(厚生労働省医薬局化学物質安全対策室)(外部サイトへリンク)

3.試験研究又は自家消費のために輸入する場合

 試験研究又は自社製品用の原料として使用する目的で輸入する場合は、輸入の都度、輸入確認申請を行って下さい。