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更新日:2024年7月5日
毒物又は劇物を販売又は授与を目的として輸入する場合は、毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。詳細な手続きは登録する営業所等の所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ下さい。
1-1.国立医薬品食品衛生研究所毒物劇物等の検索(外部サイトへリンク)
1-2.独立行政法人製品評価技術基盤機構化学物質総合情報提供システム(外部サイトへリンク)
これらでも判断がつかない場合は、営業所等の所在する都道府県庁の薬務主管課又は厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室にお問い合わせ下さい。
2-1.毒物及び劇物取締法(外部サイトへリンク)
2-2.毒物及び劇物指定令(外部サイトへリンク)
2-3.毒物及び劇物取締法Q&A(外部サイトへリンク)
2-4.毒物劇物の安全対策(厚生労働省医薬局化学物質安全対策室)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-4096