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令和7年5月8日
令和7年5月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
1.令和7年5月31日までの経過措置の施設基準
- 「届出対象」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、令和7年6月6日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
- 令和7年6月6日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。
令和7年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
初 ・ 再 診 料 |
1 | 歯科外来診療環境体制加算1 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ、キ及びクの基準を満たしているものとする。 |
歯科外来診療医療安全対策加算1 | ■別添7 ・外安全1 〔ワード:PDF〕 ■様式4 〔ワード:PDF〕 |
2 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの基準を満たしているものとする。 |
歯科外来診療医療安全対策加算2 | ■別添7 ・外安全2 〔ワード:PDF〕 ■様式4の1の2 〔ワード:PDF〕 |
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3 | 歯科外来診療環境体制加算1 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)のエからサまでの基準を満たしているものとする。 |
歯科外来診療感染対策加算1、2 | ■別添7 ・外感染1 〔ワード:PDF〕 ・外感染2 〔ワード:PDF〕 ■様式4 〔ワード:PDF〕 |
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4 | 歯科外来診療環境体制加算2 | 令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)のウ及び(4)のウからコまでの基準を満たしているものとする。 |
歯科外来診療感染対策加算3、4 | ■別添7 ・外感染3 〔ワード:PDF〕 ・外感染4 〔ワード:PDF〕 ■様式4の1の2 〔ワード:PDF〕 |
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入 院 基 本 料 等 加 算 |
5 | 急性期充実体制加算 | 令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、2の(2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。 |
急性期充実体制加算1、2 | ■別添7 ・急充実1 〔ワード:PDF〕 ・急充実2 〔ワード:PDF〕 ■様式14 〔ワード:PDF〕 |
6 | 超急性期脳卒中加算 (別添3の第3の1の(1)のイに該当する場合に限る。) |
令和6年3月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているものとみなす。 |
超急性期脳卒中加算 | ■別添7 ・超急性期 〔ワード:PDF〕 ■様式15 〔ワード:PDF〕 |
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特 定 入 院 料 |
7 | 救命救急入院料 | 令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。 |
救命救急入院料1~4 | ■別添7 ・救1 〔ワード:PDF〕 ・救2 〔ワード:PDF〕 ・救3 〔ワード:PDF〕 ・救4 〔ワード:PDF〕 ■様式42 〔ワード:PDF〕 |
8 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | ■別添7 ・脳卒中ケア 〔ワード:PDF〕 ■様式45 〔ワード:PDF〕 |
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9 | 小児特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。 |
小児特定集中治療室管理料 | ■別添7 ・小集 〔ワード:PDF〕 ■様式43の2 〔ワード:PDF〕 |
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10 | 新生児特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。 |
新生児特定集中治療室管理料1、2 | ■別添7 ・新1 〔ワード:PDF〕 ・新2 〔ワード:PDF〕 ■様式42の2 〔ワード:PDF〕 |
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11 | 総合周産期特定集中治療室管理料 | 令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ(第5の1の(8)に限る。)を満たしているものとみなす。 |
総合周産期特定集中治療室管理料 | ■別添7 ・周 〔ワード:PDF〕 ■様式42の2 〔ワード:PDF〕 |
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12 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 | 令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみなす。 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1、2 | ■別添7 ・回1 〔ワード:PDF〕 ・回2 〔ワード:PDF〕 ■様式49 〔ワード:PDF〕 |
○特掲診療料
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
医 学 管 理 |
1 | 歯科疾患管理料の注 10 に規 定するかかりつけ歯科医機能 強化型歯科診療所 |
令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとする。 |
小児口腔機能管理料の注3に規 定する口腔管理体制強化加算 |
■別添2 ・口管強 〔ワード:PDF〕 ■様式17の2 〔ワード:PDF〕 |
2.貴院の届出受理状況
3.お問い合わせ先
お問い合わせは、各府県事務所等の連絡先へお願いします。