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更新日:2014年6月4日

平成26年度診療報酬改定における経皮的冠動脈形成術及び経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る届出について

経皮的冠動脈形成術及び経皮的冠動脈ステント留置術については、平成26年度診療報酬改定により、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)第10部手術の通則4の規定により施設基準の届出が必要となりましたが、今般、厚生労働省保険局医療課から発出された下記の事務連絡により、平成26年4月14日時点において届出を行っていない医療機関であって平成26年6月30日(月曜)までに届け出た場合には、平成26年4月1日に遡って算定することが可能となりましたので、お知らせします。

事務連絡

 

届出先・お問い合わせ先

 

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