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近畿厚生局
近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ > 平成30年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出等について
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更新日:2018年9月7日
平成30年度診療報酬改定において、平成30年9月30日に経過措置の期限が到来する施設基準等について、10月1日以降も引き続き算定する場合は、届出の必要があります。
詳細は、下記からご確認ください。
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