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更新日:2015年3月16日
〔例〕
《基本診療料の「地域包括診療加算」》
★次の書類を「1通」提出してください。
➀別添7
➁研修を受講したことを証明する書類〔修了証の写し等〕
様式
<提出期限>
《施設基準等の提出は、「郵送」でお願いします。》
<提出先及びお問い合わせ先>
※データ提出加算を届出している保険医療機関は、「平成26年度データ提出加算に係る取扱いについて」をご覧ください。
区分 | 番号 | ➀項目 | 病院 | 診療所 | ➁対象となる医療機関 | ➂経過措置が設けられている要件 | ➃提出書類 |
基本診療料 | 1 | 感染防止対策加算1 |
◯ |
◯ |
平成26年3月31日において感染防止対策加算1の届出を行っている病院・診療所 | 院内感染対策サーベイランス(JANIS)等、地域や全国のサーベイランスへの参加 |
・別添7 |
2 | 救命救急入院料2又は4 |
◯ |
平成26年3月31日において救命救急入院料2又は4の届出を行っている病院 | 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績 |
・別添7 |
||
3 | 特定集中治療室管理料3又は4 |
◯ |
平成26年3月31日において特定集中治療室管理料1又は2の届出を行っている病院 | 「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」の実績 |
・別添7 |
||
特掲診療料 | 4 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術含む) |
◯ |
◯ |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術含む)を算定する病院・診療所 | 届出を行わない場合、平成27年4月以降は所定点数の100分の80に相当する点数により算定 |
・別添2 |
5 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
◯ |
◯ |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算を算定する病院・診療所 |
・別添2 ・様式43の4 |
区分 | 番号 | ➀項目 | 病院 | 診療所 | ➁対象となる医療機関 | ➂経過措置が設けられている要件 | ➃提出書類 |
基本診療料 | 6 | 地域包括診療加算 |
◯ |
地域包括診療加算の届出を行っている診療所 | 慢性疾患の指導に係る適切な研修(※) |
・別添7 |
|
7 | ADL維持向上等体制加算 |
◯ |
ADL維持向上等体制加算の届出を行っている病院 | 適切なリハビリテーションに係る研修 |
・別添7 |
||
8 | 回復期リハビリテーション病棟入院料の「注5」に掲げる体制強化加算 |
◯ |
体制強化加算の届出を行っている病院 | 適切なリハビリテーションに係る研修 |
・別添7 |
||
特掲診療料 | 9 |
地域包括診療料 |
◯ |
◯ |
地域包括診療料の届出を行っている病院・診療所 | 慢性疾患の指導に係る適切な研修(※) |
・別添2 |
※現在、日本医師会が主催する日本医師会生涯教育制度に係る研修のみが対象となります。
区分 | 番号 | ➀項目 | 病院 | 診療所 | ➁対象となる医療機関 | ➂経過措置が設けられている要件 | |
基本診療料 | 10 | ADL維持向上等体制加算 |
◯ |
患者のADLをDPC調査の様式1における入院時又は退院時のADLスコアを用いた評価でADL維持向上等体制加算の届出を行っている病院 | 患者のADLの評価を、基本的日常生活活動度(BarthelIndex)を用いて行う。 | ||
11 | 地域包括ケア病棟入院料・地域包括ケア入院医療管理料「注4」に掲げる看護補助者配置加算 |
◯ |
看護補助者の最小必要数の5割未満をみなし看護補助者として届出を行っている病院 | 当該加算の届出に必要な看護補助者については、みなし看護補助者を届出することはできない。 | |||
特掲診療料 | 12 | 在宅療養支援病院・診療所《機能強化型(単独)》 |
◯ |
◯ |
平成26年3月31日において在宅療養支援病院・診療所の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの | 緊急の往診の実績 | |
在宅における看取りの実績 | |||||||
13 | 在宅療養支援病院・診療所《機能強化型(連携)》 |
◯ |
◯ |
平成26年3月31日において在宅療養支援病院・診療所の届出を行っている保険医療機関であって、平成26年9月30日において過去6か月間に所定の実績を有していたもの | 緊急の往診の実績 | ||
在宅における看取りの実績 | |||||||
14 | 処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1 |
◯ |
処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている病院であって、施設基準の7の(3)のア又はイのいずれかを実施しており、その内容を届け出ている場合 | 施設基準の7の(3)のア又はイを就業規則へ記載 | |||
その他 | 15 | 内法の規定、廊下幅 |
◯ |
◯ |
- |
内法の規定、廊下幅
・既に壁芯による工事が完了している場合や、壁芯による設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届出を行っている保険医療機関については、増築又は全面的な改築を行うまでの間は、当該規定を満たしているものとする |
区分 | 項目 | 病院 | 診療所 | 対象 | 経過措置が設けられている要件等 | ||||||
初・再診料 | 紹介率等の低い大病院の初診料・外来診療料減算 | ◯ | 紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関 | 初診料・外来診療料の「注1」の規定にかかわらず減算 | |||||||
入院基本料等加算 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 | ◯ | 平成27年4月1日以降も超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算を算定する保険医療機関 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算は、一般病棟(障害者施設等入院基本料、特殊疾患病棟入院料及び特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟又は病室を除く。)においては、入院した日から起算して90日間に限り算定 | |||||||
特掲診療料 | 紹介率等の低い大病院の30日以上投与の処方料・薬剤料・処方せん料減算 | ◯ | 紹介率・逆紹介率が低い保険医療機関 | 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の60に相当する点数により算定 | |||||||
脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合) | ◯ | ◯ |
がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することは、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため不可である。ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ない。 〈関係事務連絡〉 |
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胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ◯ | ◯ | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算を算定する保険医療機関 | 関連学会等が実施する所定の研修(減算の有無にかかわらず、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する必要があること。) |
精神科訪問看護基本療養費の届出を行った訪問看護ステーションのうち、次の要件について、経過措置による届出を行った訪問看護ステーションは、要件を満たしている場合、下記の「精神科訪問看護基本療養費に係る届出書」を1通提出してください。
〔要件〕 看護師等が、専門機関等が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修を修了していること。 〔経過措置〕 研修を修了していない看護師等であっても、平成27年3月31日までは要件を満たすものとされている。 <関係事務連絡> |
<提出書類>