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更新日:2022年11月9日
養成施設の種類 |
報告事項 |
提出期限 |
備考 |
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告 | 毎学年度開始後2月以内 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 |
栄養士 | 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 | 毎年7月末日 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 |
管理栄養士 | 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 | 毎年7月末日 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 |
社会福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 | 毎学年度開始後2月以内 | |
介護福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 | 毎学年度開始後2月以内 |
報告の内容については、自主点検のうえ、期限までに提出してください。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)