2025年2月18日

養成施設の定例報告について

報告事項及び提出期限等

養成施設の種類

報告事項

提出期限

備考

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告 毎学年度開始後2月以内 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
栄養士 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 毎年7月末日 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
管理栄養士 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 毎年7月末日 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 毎学年度開始後2月以内  
介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 毎学年度開始後2月以内  

報告の内容については、自主点検のうえ、期限までに提出してください。

問い合わせ

ご不明点等ございましたら以下までお問合せください。

健康福祉部 健康福祉課

住所
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号
06-6942-2383(養成施設担当)