2025年2月18日
養成施設の定例報告について
報告事項及び提出期限等
| 養成施設の種類 | 報告事項 | 提出期限 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 | あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告 | 毎学年度開始後2月以内 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 | 
| 栄養士 | 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 | 毎年7月末日 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 | 
| 管理栄養士 | 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 | 毎年7月末日 | 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出 | 
| 社会福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 | 毎学年度開始後2月以内 | |
| 介護福祉士 | 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 | 毎学年度開始後2月以内 | 
報告の内容については、自主点検のうえ、期限までに提出してください。
問い合わせ
ご不明点等ございましたら以下までお問合せください。
健康福祉部 健康福祉課
- 住所
- 〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
- 電話番号
- 06-6942-2383(養成施設担当)

