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更新日:2022年11月9日

養成施設の定例報告について

報告事項及び提出期限等

養成施設の種類

報告事項

提出期限

備考

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告 毎学年度開始後2月以内 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
栄養士 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 毎年7月末日 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
管理栄養士 栄養士法施行令第13条の規定に基づく年次報告 毎年7月末日 府県知事を経由して近畿厚生局長に対して提出
社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 毎学年度開始後2月以内  
介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条の規定に基づく業務報告 毎学年度開始後2月以内  

報告の内容については、自主点検のうえ、期限までに提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課 

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)