近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告

ここから本文です。

更新日:2024年8月6日

訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告

報告いただくにあたって

・以下の報告様式について、令和6年8月30日(金)までに訪問看護ステーションが所在する府県を管轄する事務所(大阪にあっては指導監査課)に郵送で提出してください。(※封筒の表面には、朱書きで「定例報告在中」と記載してください。)
・今回の報告に関して、ご不明な点がございましたら、「FAQ(訪問看護ステーション)」を参照してください。

【訪問看護】報告様式

・書類番号1・2は、必ず提出が必要です。(休止の届出を行っている訪問看護ステーションは、報告不要 です。)
注1:様式は毎年変更される可能性がありますので、必ず最新の様式(下記リンク)を使用してください。
注2:記入誤りについて、訂正印は不要です。


 ※8月6日に別紙様式13の「記載上の注意(PDF)」を修正しました。
   項番12.「従業者の職種・員数」の「兼務」欄について
   
管理者の兼務に関する記載を「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」(令和6年改正)の内容を反映した記載へ修正

書類番号 報告様式 備考
1 【提出用表紙】
「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告について」
(PDF)
(Word)

◆ステーションコード、担当者等を記載のうえ、ご提出ください。
 
2

【別紙様式13】
「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」

(PDF)
(Excel)

◆報告書作成に際しては、「記載上の注意(PDF)」及び「FAQ(訪問看護ステーション)」をご一読ください。

◆報告書1ページの「従業者の職種・員数」欄の「兼務」について、当該訪問看護ステーションにおける訪問看護業務の他に実施している業務(例:訪問看護ステーションに併設されている入所施設での看護業務など) に従事している場合は兼務となりますが、以下の場合は兼務とはなりませんので、ご留意ください。
・ 当該訪問看護ステーションで介護保険の訪問看護に従事する時間がある。
・ 当該訪問看護ステーションの訪問看護に係る管理業務を行っている。
 


〈ご注意〉
ご利用のパソコンに、昨年度の定例報告のホームページの閲覧履歴が残っていると、今年度の報告様式が正しく表示されない場合があります。そのような場合は、お手数ですが、閲覧履歴を削除したうえで、改めてダウンロードしていただきますようお願いします。
なお、閲覧履歴の削除方法は、お使いのインターネット閲覧ソフトによって異なりますので、各自ご確認願います。

届出基準の確認

・訪問看護ステーションに係る基準を届け出ている場合、要件を満たしているか自己点検をお願いします。
・届け出ている基準がご不明な場合は、以下のリンク先をご参照ください。
 → 「訪問看護ステーションの指定一覧」及び「施設基準の届出受理状状況」
・自己点検の結果、要件を満たしていない場合は、変更(取消し)届の提出が必要です。
 → 様式は、こちら(訪問看護ステーションの皆様へ)からダウンロードしてください。

 

関係通知

 

提出先・問い合わせ先

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。