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2025年2月25日
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る申請及び届出等について
概要
令和4年5月1日から、養成施設の所在地の都道府県知事を経由せず、直接、近畿厚生局長あてに提出することになりました。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設(学校教育法に基づく大学等を除く)の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
なお、はり師きゅう師養成施設の認定等の事務は平成27年4月1日から都道府県知事に委譲されました。
※はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任に係る手続きは、施術所が所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設(学校教育法に基づく大学等を除く)の認定等の事務は、地方厚生局長が行っています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の設置者にあっては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の規定により認定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
なお、はり師きゅう師養成施設の認定等の事務は平成27年4月1日から都道府県知事に委譲されました。
※はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任に係る手続きは、施術所が所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)へお問い合わせください。
申請又は届出を要する事項
- 認定申請
- 変更承認申請
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
- 変更届出
・名称
・位置
・学則(修業年限、教育課程及び生徒の定員以外の事項)
・臨床実習施設
- 認定取消しの申請
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告
注意事項
近畿厚生局所管のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設に係る書類の提出にあたっては、以下のメールアドレスまで電子媒体でご提出ください。
なお、電子媒体でのご提出が難しい場合やご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせをお願いします。
メールアドレス:kinki-yousei[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に置き換えてください。
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名、変更日、書類名を記載してください。
例)【○○学校】240201 変更承認申請書
・ご提出は、ワードファイルにより送付してください。
PDFでご提出される場合は、300dpi以上としてください。
ファイルが複数ある場合は、各ファイル名に番号を振るなどの整理をお願いします。
・メールの受信可能容量は、10MBのため、必要に応じて分割して送付ください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
なお、電子媒体でのご提出が難しい場合やご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせをお願いします。
メールアドレス:kinki-yousei[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に置き換えてください。
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名、変更日、書類名を記載してください。
例)【○○学校】240201 変更承認申請書
・ご提出は、ワードファイルにより送付してください。
PDFでご提出される場合は、300dpi以上としてください。
ファイルが複数ある場合は、各ファイル名に番号を振るなどの整理をお願いします。
・メールの受信可能容量は、10MBのため、必要に応じて分割して送付ください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
●設置計画書について
授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
授業を開始しようとする日の1年前までに提出。
●変更計画書について
生徒の定員を変更(増加する場合に限る。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出。
生徒の定員を変更(増加する場合に限る。)しようとするときは、変更しようとする日の1年前までに提出。
●認定申請書について
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。
授業を開始しようとする日の6か月前までに提出。
●変更承認申請について
変更しようとする日の6か月前までに提出。
変更しようとする日の6か月前までに提出。
●変更届出について
変更した日から1か月以内に提出。
変更した日から1か月以内に提出。
●認定取消しについて
取消しを受けようとする日の3か月前、または全生徒の卒業が確定したときに提出。
取消しを受けようとする日の3か月前、または全生徒の卒業が確定したときに提出。
変更手続きに必要な書類の一覧
申請又は届出にあたって必要な書類は以下のとおりです。
(注)認定申請及び生徒定員(増)の計画書及び申請書の様式については、「あん摩マッサージ指圧師の係る養成施設指導要領について」を御覧ください。
提出書類 | 変更事項 | 様式 | |||||||||
承認事項 | 届出事項 | ||||||||||
学則 | 校舎の各室の 用途及び面積 並びに建物の 配置図及び平面図 |
設置者の氏名 及び住所(法人に あっては、名称 及び主たる事務 所の所在地) |
名称 | 位置 | 学則(承認 事項を除く。) |
臨床 実習 施設 |
|||||
修業年限 | 教育課程 | 定員(減) | |||||||||
1 | 変更承認申請書(鑑) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式1(ワード:21KB) | |||||
2 | 変更届出書(鑑) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式2(ワード:21KB) | ||||
3 | 変更理由書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4 | 変更について法人の決定を確認できる書類(議事録の写し等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5 | 学則の新旧対照表 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 様式3(ワード:23KB) | |||
6 | 新学則(案)全文 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
7 | 校舎各室の用途及び面積の新旧対照表 | 〇 | 様式4(ワード:21KB) | ||||||||
8 | 養成施設周辺の地図(校舎移転の場合に限る。) | 〇 | |||||||||
9 | 校舎の新配置図(新部分は赤で囲み表示すること。) | 〇 | |||||||||
10 | 校舎の新平面図(新部分は赤で囲み表示すること。) | 〇 | |||||||||
11 | 臨床実習施設の新旧対照表 | 〇 | 様式5(ワード:23KB) | ||||||||
12 | 臨床実習施設承諾書 | 〇 | 様式6(ワード:22KB) | ||||||||
13 | 臨床実習施設の概況書 | 〇 | |||||||||
14 | その他変更事項を確認できる書類 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注)認定申請及び生徒定員(増)の計画書及び申請書の様式については、「あん摩マッサージ指圧師の係る養成施設指導要領について」を御覧ください。
報告を要する事項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律施行令第4条第1項に基づく定期報告(毎学年度開始後2か月以内)
(注)厚生労働省ホームページの「看護師等養成所報告管理システム」により報告してください。
(注)厚生労働省ホームページの「看護師等養成所報告管理システム」により報告してください。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成施設の一覧(近畿厚生局所管)
- 各種養成施設一覧を御覧ください。
問い合わせ
ご不明点等ございましたら以下までお問合せください。
健康福祉部 健康福祉課
- 住所
- 〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
- 電話番号
- 06-6942-2383(養成施設担当)
- メールアドレス
- kinki-yousei[at]mhlw.go.jp ※[at]は@に置き換えてください。