近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 福祉系高等学校等(介護福祉士)に係る申請及び届出等について
ここから本文です。
更新日:2023年2月3日
福祉系高等学校等(介護福祉士)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
福祉系高等学校等の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を、地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局所管の福祉系高等学校等に係る書類の提出等に当たっては、下記の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
※設置計画書又は定員変更計画書の提出にあっては文部科学省にあらかじめご相談ください。
提出にあたっては、同一の書類を2部(文部科学大臣及び近畿厚生局長宛て)ご用意ください。
授業を開始しようとする日の1年前までに福祉系高等学校等設置計画書を、6か月前までに福祉系高等学校等指定申請書を提出ください。
変更の承認を要する事項は、以下(1)(2)です。
(1)学則(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数)
(2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図又は平面図
(1)のうち、修業年限、養成課程、入学定員(定員増)及び学級数の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに福祉系高等学校等定員等変更計画書を、6か月前までに福祉系高等学校等変更承認申請書を提出ください。
(1)のうち、入学定員(定員減)の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の3か月前までに福祉系高等学校等変更承認申請書を提出ください。
(2)については、変更を行おうとする日の6か月前までに福祉系高等学校等変更承認申請書を提出ください。
変更の届出を要する事項は、以下(1)~(6)です。
(1)設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2)名称
(3)位置
(4)学則(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)
(5)教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別(専任教員に限る。)
(6)実習施設及び実習指導者
変更があった日から1か月以内に福祉系高等学校等変更届出書を提出ください。
指定の取消しを受けようとする日の3か月前、または全学生の卒業が確定したときに福祉系高等学校等指定取消申請書を提出ください。
毎学年度開始後2か月以内に福祉系高等学校等報告書を提出ください。
養成施設の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しました。
指定基準等の遵守状況について、少なくとも年1回以上は自己点検を実施していただきますようお願いします。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)