近畿厚生局 > 申請・届出等の手続案内 > 介護福祉士学校に係る申請及び届出等について
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更新日:2024年4月1日
介護福祉士養成施設の指定等の事務は、学校(学校教育法に基づく大学等)にあっては文部科学大臣及び地方厚生局長が行っています。
社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までに規定する介護福祉士学校の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときは申請書を、また、法令の規定により申請又は届出を要する事項についてはその申請書又は届出書を、地方厚生局長に対して提出しなければならないことになっています。
近畿厚生局所管の介護福祉士学校に係る書類の提出等に当たっては、電子媒体で以下のメールアドレスまでご提出ください。
なお、電子媒体でのご提出が難しい場合やご不明な点がございましたら、下記の連絡先までお問い合わせをお願いします。
提出先メールアドレス:kinki-yousei[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に置き換えてください。
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名、変更日、書類名を記載してください。
例)【○○大学】240201 介護福祉士学校変更届出書
・ご提出は、ワード及びエクセルファイルにより送付してください。
PDFでご提出される場合は、300dpi以上としてください。
ファイルが複数ある場合は、各ファイル名に番号を振るなどの整理をお願いします。
・メールの受信可能容量は、10MBのため、必要に応じて分割して送付ください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
提出にあたっては、文部科学大臣及び近畿厚生局長宛て(連名)の文書をご用意ください。(詳細は各様式をご覧ください。)
授業を開始しようとする日の1年前までに介護福祉士学校設置計画書を、6か月前までに介護福祉士学校指定申請書を提出ください。
変更の承認を要する事項は、以下(1)(2)です。
(1)学則(修業年限、養成課程(昼間・夜間の別)、入学定員及び学級数)
(2)校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図又は平面図
(1)のうち、修業年限、養成課程、入学定員(定員増)及び学級数の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに介護福祉士学校定員等変更計画書を、6か月前までに介護福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
(1)のうち、入学定員(定員減)の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の3か月前までに介護福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
(2)については、変更を行おうとする日の6か月前までに介護福祉士学校変更承認申請書を提出ください。
変更の届出を要する事項は、以下(1)~(6)です。
(1)設置者の名称及び主たる事務所の所在地
(2)名称
(3)位置
(4)学則(修業年限、養成課程、入学定員及び学級数に関する事項を除く。)
(5)教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別(専任教員に限る。)
(6)実習施設及び実習指導者
変更があった日から1か月以内に介護福祉士学校変更届出書を提出ください。
(5)・(6)の変更については、変更届出書の提出前確認のため、要件等を明記した「チェックリスト」を作成しました。
このチェックリストは、変更理由書として活用いただくことも可能です。
指定の取消しを受けようとする日の3か月前、または全学生の卒業が確定したときに介護福祉士学校指定取消申請書を提出ください。
毎学年度開始後2か月以内に介護福祉士学校報告書を提出ください。
養成施設の適正な管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しました。
指定基準等の遵守状況について、少なくとも年1回以上は自己点検を実施していただきますようお願いします。
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2383(養成施設担当)
メールアドレス:kinki-yousei[at]mhlw.go.jp ※[at]は@に置き換えてください。