厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準
1.厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について
1-1 財産処分の承認基準について(概要)地方公共団体の場合
1-2 財産処分の承認基準について(概要)地方公共団体以外の者の場合
1-3 補助金事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間
2.申請手続の原則
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
2-1 別紙様式1【Wordファイル】
2-2 別紙様式1 作成上の留意点
2-3 別紙様式3【Wordファイル】
3.財産処分の種類
転用:補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用。
譲渡:補助対象財産の所有者の変更。
交換:補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換。なお、設備の故障時の業者による引取りは、交換ではなく廃棄に当たる。
貸付:補助対象財産の所有者は変更を伴わない使用者の変更。
取壊し:補助対象財産(施設)の使用を止め、取り壊すこと。
廃棄:補助対象財産(設備)の使用を止め、廃棄処分をすること。
4.一時使用の場合
施設の業務時間外の時間帯や休日を利用し、本来の事業に支障を及ぼさない範囲で一時的に他用途に使用する場合は、財産処分に該当せず、手続は不要である。
5.承認後の変更
承認を得た後、当該承認に係る処分内容と異なる処分を行う場合又は当該財産処分の承認に付された条件を満たすことができなくなった場合には、改めて必要な手続が必要である。
6.処分制限期間が10年未満である施設への適用
処分制限期間が10年未満である施設又は設備についても、この承認基準に定める手続を要するが、処分制限期間を経過した場合には、この承認基準に定める手続を要しない。
7.申請手続の特例(包括承認事項)
次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって、別紙様式2により厚生労働大臣等への報告があったものについては、2にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱うものとする。ただし、この報告において、記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りではない。
(1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足しているとの判断の下に行う次の財産処分(有償譲渡及び有償貸付を除く)
- 経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である施設又は設備(以下「施設等」という。)について行う行政処分
- 経過年数が10年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われるもの
(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の取壊し又は廃棄(以下「取壊し等」という。)
7-1 別紙様式2【Wordファイル】
7-2 別紙様式2 作成上の留意点
8.厚生労働省内部部局の長が定める承認基準の特例
(1)社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(最終改正:令和6年3月14日)
(2)老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(最終改正:令和6年4月1日)
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準
9.こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分手続についても基本的な考え方は同様です。
(1)こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準
9-1 別紙様式1、別紙様式2及び別紙様式3【Wordファイル】
(2)こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準の特例
9-2 別紙様式(特例)【Wordファイル】