2026年7月17日

令和8年度診療報酬改定において経過措置等を設けられた施設基準の取扱いについて(令和8年8月1日以降の算定に当たり届出が必要なもの)

概要

 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号)の「第4 経過措置等」において、令和8年8月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされた施設基準については、当該施設基準に係る要件を満たした上で令和8年8月12日(水)(必着)までに届出直しが必要です。
 

 詳細は、厚生労働省保険局医療課事務連絡「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等における「第4 経過措置等」に掲げる施設基準の届出について(令和8年7月14日付事務連絡)」[98KB]をご参照ください。

届出にあたっての留意点等

  • 届出にあたっては、以下表にある「届出が必要な様式」を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ1通提出してください。
  • 令和8年8月12日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるものとする取扱いは、以下の表の届出対象に係る届出直しに限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
  • 既に当該取扱いの届出対象について、令和8年度診療報酬改定における要件を満たした上で届出直しを行っている場合は、改めての届出は不要です。

令和8年8月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料
区分

項番

届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

届出に係る内容

令和8年8月1日以降、
算定する施設基準

届出が必要な様式(※)

特定入院料

1

回復期リハビリテーション病棟入院料1

リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。

回復期リハビリテーション病棟入院料1

2

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

届出書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)