2026年9月16日

令和8年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の取扱いについて(令和8年9月30日までの経過措置)

概要

 令和8年度診療報酬改定に伴い、令和8年9月30日までの経過措置が設けられた施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和8年10月1日以降も引き続き算定する場合は、経過措置に係る要件を満たした上で令和8年10月14日(水)(必着)までに届出直しが必要です。

 詳細は、厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」[144KB]をご参照ください。

届出にあたっての留意点等

  • 届出にあたっては、以下表にある「届出が必要な様式」を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ1通提出してください。
  • 令和8年10月14日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるものとする取扱いは、以下の表の届出対象に係る届出直しに限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
  • 既に当該取扱いの届出対象について、令和8年度診療報酬改定における要件を満たした上で届出直しを行っている場合は、改めての届出は不要です。

令和8年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

○基本診療料
区分

項番

届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和8年10月1日以降、
算定する施設基準

届出が必要な様式(※)

入院基本料

1

一般病棟入院基本料
(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料及び特別入院基本料を除く。)

令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなす。

急性期一般入院基本料1
急性期一般入院基本料2
急性期一般入院基本料3
急性期一般入院基本料4
急性期一般入院基本料5

2

療養病棟入院料2 令和8年3月31日において現に令和6年度医科点数表の療養病棟入院料2を届け出ている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、第五の三の(1)のハ(※)に該当するものとみなす。
(※)当該病棟の入院患者のうち医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が6割以上であること。

療養病棟入院料2

3 特定機能病院入院基本料
(令和8年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の診療報酬の算定方法(以下「旧算定方法」という。)別表第一「A104」に掲げる特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている病棟に限る。)
令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、7対1入院基本料(特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入院基本料又は特定機能病院C入院基本料)(一般病棟に限る。)の重症度、医療・看護必要度の基準を令和8年9月30日までの間に限り満たすものとみなす。 特定機能病院A入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
特定機能病院B入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
特定機能病院C入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
4 専門病院入院基本料
(7対1入院基本料に限る。)
令和8年3月31日において、現に7対1入院基本料(専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。 専門病院入院基本料
入院基本料等加算 5 総合入院体制加算1~3
急性期充実体制加算
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1)の基準を満たしているものとみなす。
令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30日までの間に限り満たしているものとみなす。
急性期総合体制加算1
急性期総合体制加算2
急性期総合体制加算3
急性期総合体制加算4
急性期総合体制加算5
特定入院料 6 地域包括医療病棟入院料
(令和8年3月31日時点で「旧算定方法」別表第一「A304」に掲げる地域包括医療病棟入院料に係る届出を
行っている病棟に限る。)
令和8年3月31日において現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の六の四の(2)((1)のチに限る。)(※)に該当するものとみなす。
(※)次のいずれかに該当すること。
1.一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割9分以上の病棟であること。
2.診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、当該病棟において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者の割合に係る指数が1割8分以上の病棟であること。
地域包括医療病棟入院料2
7 回復期リハビリテーション病棟入院料2 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(3)のロ(※)に該当するものとみなす。
(※)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。
回復期リハビリテーション病棟入院料2
8 回復期リハビリテーション病棟入院料3 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料3に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(4)のロ(※)に該当するものとみなす。
(※)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
回復期リハビリテーション病棟入院料3
9 回復期リハビリテーション病棟入院料4 令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のロ(※1)に該当するものとみなす。
(※1)リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上であること。
令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料4に係る届出を行っている病棟については、令和8年9月30日までの間に限り、第九の十の(5)のイ((4)のロに限る。)(※2)に該当するものとみなす。
(※2)休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。
回復期リハビリテーション病棟入院料4
※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。


○特掲診療料
区分

項番

届出対象
(令和8年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和8年10月1日以降、
算定する施設基準

届出が必要な様式

医学管理等 1 外来腫瘍化学療法診療料1 令和8年3月31日時点で外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間、1の(12)(※)の基準を満たしているものとする。
(※)患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること。
外来腫瘍化学療法診療料1
手術 2 周術期栄養管理実施加算 令和8年3月31日時点で総合入院体制加算又は急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(3)(※)の基準を満たしているものとみなす。
(※)「A200」に掲げる急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
周術期栄養管理実施加算
 

(参考)届出は不要であるが、令和8年10月1日以降も算定するにあたり注意が必要なもの

経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和8年10月1日以降も算定するにあたって、注意が必要なものがございます。
詳細はこちら[64KB]をご参照ください。

届出書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)