2024年12月10日

外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る取扱いについて

 令和6年度のデータ提出加算に係る届出については、下記の事務連絡等をご覧ください。

手続きの流れ

 外来データ提出加算等を算定するにあたっては、以下の手続きを行う必要があります。

 1.様式7の10「外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書」を九州厚生局医療課に郵送又は窓口にて提出する。


 2.厚生労働省保険局医療課より、データ提出の実績が認められた保険医療機関として事務連絡を受けた後に、別添2及び様式7の11「外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出書」を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に郵送又は窓口にて提出する。

 様式7の10及び様式7の11について、それぞれ提出すべき時期・宛先が異なっておりますので、ご留意のうえ提出をお願いします。

  様式7の10提出期限(必着) 試行データ作成対象月 「1.試行データ作成開始日」に記載する日付
第1回目スケジュール 令和6年5月20日(月) 令和6年6月、7月 令和6年6月1日
第2回目スケジュール 令和6年8月20日(火) 令和6年9月、10月 令和6年9月1日
第3回目スケジュール 令和6年11月20日(水) 令和6年12月、令和7年1月 令和6年12月1日
第4回目スケジュール 令和7年2月20日(木) 令和7年2月、3月 令和7年2月1日

第4回目の試行データのみ、作成対象月が様式7の10の提出期限の月を含めた2月分になっていることにご注意ください。

届出様式

 届出書は、下表の提出先に1部提出してください(郵送可)。
届出の名称 届出様式 提出・照会先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出開始届出書 ・様式7の10
 (PDF) (Word)

外来・在宅の2種類を届け出たい場合は、「3.届出を行う項目」欄のうち、外来・在宅の2か所にチェックをつけて提出してください。
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る届出
・別添2
 外来:(PDF) (Word)
 在宅:(PDF) (Word)
 リハ:(PDF) (Word)

・様式7の11
 (PDF) (Word)

データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課からのデータ提出事務連絡を受けた後に提出してください。
保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算に係る辞退届 ・様式7の12(※1,2)
 (PDF) (Word)
九州厚生局医療課
医療課の所在地・連絡先
外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の施設基準に係る辞退届  (PDF) (Word) 保険医療機関が所在する県を管轄する事務所
(福岡にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先

※1 様式7の12を届出する際には、別途、施設基準に係る辞退届を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県に
 あっては指導監査課)に提出してください。
  保険医療機関の廃止により外来データ提出加算等を辞退する場合でも、様式7の12の提出は必要です(この場合、施設基
 準に係る辞退届は不要です)。

※2 様式7の12は、既に外来データ提出加算等の施設基準の届出を行い、算定をしている保険医療機関が辞退を行う場合に提
 出する様式です。様式7の10の提出後、試行データの提出を取りやめたい場合は、九州厚生局医療課宛て個別にお問い合わ
 せください。

参考資料

  ※本資料に記載している内容及び方法については、今後変更となる可能性がありますのでご留意ください。

問い合わせ先

  • 外来/在宅/リハビリテーション データ提出加算の取扱いに関しては、「厚生労働省保険局医療課事務連絡」をご参照のうえ、各届出の提出先にお問い合わせください。 
  • 施設基準の届出の要件、算定等に関する疑義に関しては、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
  • データの作成対象等、データ自体に関する疑義に関しては、まずは「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料をご参照ください。そのうえでご不明な点がございましたら、外来医療等調査事務局宛てにメールにてお問い合わせください。