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更新日:2023年12月15日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の追加について

令和3年1月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の申出の際は「1.実務経験」及び「2.研修の受講」が要件となります。

関係通知

 

受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について(令和3年度から令和7年度までの特例)

(1)令和3年度の特例

 令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

  • 実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写し

     実務研修期間証明書( (Excel版:66KB) / (PDF版:57KB) )

  • 令和3年5月末日の提出までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しが発行されない場合

     確約書(令和3年度特例対象者)( (Word版:22KB) (PDF版:51KB) )

※確約書(令和3年度特例対象者)は、申出を行った日から令和4年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。


(2)令和4年度の特例

 令和4年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和4年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

  • 実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写し

     実務研修期間証明書( (Excel版:66KB) / (PDF版:57KB) )

  • 令和4年5月末日の提出までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しが発行されない場合

     確約書(令和4年度特例対象者)( (Word版:21KB) / (PDF版:51KB) )

※確約書(令和4年度特例対象者)は、申出を行った日から令和5年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。


(3)令和5年度の特例

 令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

  • 実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写し

     実務研修期間証明書( (Excel版:66KB) / (PDF版:57KB) )

  • 令和5年5月末日の提出までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しが発行されない場合

     確約書(令和5年度特例対象者)( (Word版:21KB) / (PDF版:51KB) )

※確約書(令和5年度特例対象者)は、申出を行った日から令和6年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。


(4)令和6年度の特例

 令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した方、若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、平成31 年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設に入学し、令和6年3月中に卒業した方で、令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和6年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

  • 大学又は養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写し
  • 実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写し

     実務研修期間証明書( (Excel版:66KB) / (PDF版:57KB) )

  • 令和6年5月末日の提出までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しが発行されない場合

     確約書(令和6年度特例対象者)( (Word版:21KB) / (PDF版:51KB) )

※確約書(令和6年度特例対象者)は、申出を行った日から令和7年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。


(5)令和7年度の特例

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学、令和7年3月中に卒業し、令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和7年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行った方については、実務研修の期間等について特例の取扱いが認められております。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

  • 養成施設の卒業証明書等の入学及び卒業が確認できる書類の写し
  • 実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写し

     実務研修期間証明書( (Excel版:66KB) / (PDF版:57KB) )

  • 令和7年5月末日の提出までに実務研修期間証明書の写し及び施術管理者研修修了証の写しが発行されない場合

     確約書(令和7年度特例対象者)( (Word版:21KB) / (PDF版:51KB) )

※確約書(令和7年度特例対象者)は、申出を行った日から令和8年3月末日までに「実務研修期間証明書の写し」及び「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。

 

受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

(1)取り扱い開始当初の特例

 令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間において、実務経験は有しており、研修を受講していない方は、確約書(施術管理者研修)を添付し申出を行うことで施術管理者の登録が認められます。
 ただし、受領委任の申出を行った日から1年以内に、「施術管理者研修修了証の写し」をご提出下さい。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

※確約書(施術管理者研修)は、申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。


(2)施術管理者が死亡の場合の特例

 施術所の施術管理者が死亡し、その際にその施術所に勤務する施術者として申出されている方は、確約書(施術管理者研修)及び確約書(実務経験)を添付し、申出を行うことで施術管理者の登録が認められます。
 ただし、受領委任の申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証の写し」、受領委任の申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に「実務経験期間証明書の写し」を提出してください。

特例の取扱いを希望される場合は、申出の際に以下の書類を一緒にご提出下さい。

※確約書(施術管理者研修)は、申出を行った日から1年以内に「施術管理者研修修了証の写し」を提出すること、また、確約書(実務経験)は、申出を行った日から速やか(遅くとも2年以内)に「実務経験期間証明書の写し」を提出すること、提出しなかった場合には受領委任の取扱いを中止することに異議がないことを確約するものです。

※詳しくは「関係通知」をご覧下さい。
 

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