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更新日:2024年4月15日

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の方へ

お知らせ

もくじ

 1.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧表について
 2.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出について
 3.関係通知等
 4.療養費が不正に請求された場合の取扱いについて
 5.お問い合わせ先
 

1.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧表について

九州厚生局管内における、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所一覧表を掲載しています。
情報は毎月中旬に更新しています。
 

2.はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出について

3.関係通知等

<令和5年度>  <令和4年度> <令和3年度> <令和2年度> <令和元年度> <平成30年度> ※この欄には、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する通知等を随時、掲載いたします。
    なお、この欄に掲載されていない通知等については、こちら(厚生労働省ホームページをご覧ください。

4.療養費が不正に請求された場合の取扱いについて

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。

当該施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。

また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けたはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師についても、同様に公表しております。

今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。

直近の事案

現在、直近の事案はありません。

5.お問い合わせ先

はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任取扱い施術所が所在する県を管轄する九州厚生局事務所等(福岡県にあっては指導監査課)へお問い合わせください。

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