2026年8月4日

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日付保医発0605第2号)[461KB](以下、「令和8年6月5日保険局医療課長通知」)に基づき、令和8年9月1日より、保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」)の遡及指定及び機能移転の取扱いが変更となります。

※遡及指定及び機能移転を希望される場合は、必ず九州厚生局指導監査課又は各県事務所へ事前相談をお願いいたします。
関連通知等
「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日付保医発0605第2号)[461KB]
「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」の一部訂正について(令和8年7月31日付事務連絡)[156KB]

1.指定期日の遡及の取扱いについて

対象となる事例

保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合であって、次の事例に該当する場合は、例外的に、指定期日の遡及(遡及指定)が可能です。
  • 保険医療機関等の開設者変更を行う場合 
  • 保険医療機関等の所在地変更を行う場合 
  • 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合 
  • 保険医療機関を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合

遡及指定を希望する場合の申請手続き

次の類型に応じて申請手続きが異なります。
詳細については、令和8年6月5日保険局医療課長通知の1.(1)~(3)を参照のうえ、必要書類のご提出をお願いします。

なお、類型2、3に該当する場合は、通常の指定申請書類(「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出-1.指定を受けようとするとき」参照)に加えて、以下表の「遡及指定に係る届出様式」欄の各様式をご提出ください。

※遡及指定を希望される場合は、必ず九州厚生局指導監査課又は各県事務所へ事前相談をお願いいたします。
※保険医療機関等の指定申請書類(遡及指定を希望する場合を含む)の提出期限については、九州厚生局指導監査課又は各県事務所へ予めお問い合わせください。
 
類型 遡及指定に係る届出様式
1.開設者死亡等の場合
【開設者が個人である病院、診療所、歯科診療所及び薬局に限る。】
2.至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合
【病院、診療所、歯科診療所、薬局】

〇保険医療機関等が遡及指定を希望する場合における要件の確認書類
3.その他の場合
【病院、診療所、歯科診療所、薬局】
※「3.その他の場合」に該当する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに「予定届出書(別紙2-1、2-2、2-3)」の届出が必要となりますので、ご注意ください。

〇遡及指定・機能移転の希望に係る予定届出書・届出書

遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱い

次の類型に応じて取扱いが異なります。
詳細については、令和8年6月5日保険局医療課長通知の1.(4)を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。

〇旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
〇旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
〇旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準

2.保険医療機関の廃止を伴わず機能移転を行う場合における施設基準の取扱いについて

対象となる事例

移転元医療機関の施設基準の辞退をする日と原則として同日付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができます。

機能移転を希望する場合の申請手続

詳細については、令和8年6月5日保険局医療課長通知の2.(1)~(3)をご参照ください。

<機能移転を希望する移転先医療機関の開設者>
  • 原則として機能移転を希望する日の3か月前までに「予定届出書(別紙2-1)」を届出し、事前相談を行ってください。
  • 事前相談後、別紙2-1(届出書)及び届出を希望する施設基準の届出様式を提出してください。
    •  
<移転元医療機関の開設者>
  • 希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る届出をしてください。
    •  
(様式)
 別紙2-1(Word[54KB]PDF[138KB]

機能移転が認められる場合における施設基準の取扱い

次の類型に応じて取扱いが異なります。
詳細については、令和8年6月5日保険局医療課長通知の2.(4)を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。

〇移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
〇移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
〇移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準  お問い合わせは、各県事務所等の連絡先へお願いします。
 事務所・指導監査課の所在地・連絡先