ここから本文です。
更新日:2024年11月18日
「施術所の開設」、「施術管理者の変更」などの受領委任の取扱いが新規となる場合につきましては、受領委任の取扱いの届け出・申し出の受理年月日が受領委任の取扱いの開始日となりますのでご留意ください。
また、「所在地の変更」につきましても原則として同様の取扱いとなります。
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
---|
|
必要な様式 | 様式 | 添付書類 | |
---|---|---|---|---|
(1) | 柔道整復師が受領委任の取扱いを受けようとするとき |
|
【記載例】(PDF:84KB)
【記載例】(PDF:134KB)
【記載例】(PDF:80KB)
【記載例】(PDF:136KB)
【記載例】(PDF:93KB) |
施術所開設届・変更届の写し及び該当する柔道整復師の免許証の写し並びに研修修了証の写し
※受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例に係る添付書類についてはこちらをご参照ください。
|
(2) | 施術所の名称、連絡先等、施術管理者の氏名が変更となったとき |
|
【記載例】(PDF:104KB) |
施術所開設届・変更届の写し及び氏名変更後の免許証の写し(施術管理者氏名変更の場合のみ) |
(3) | 施術所を廃止するとき受領委任の取扱いを辞退するとき |
|
【記載例】(PDF:104KB) |
保健所に提出した施術所廃止届の写し(施術所の廃止の場合のみ)及び住民票等の死亡が確認できる書類(施術管理者が死亡した場合のみ) |
(4) | 勤務する柔道整復師が変更となったとき(施術管理者を除く) |
|
【記載例】(PDF:104KB)
【記載例】(PDF:136KB) |
施術所変更届の写し及び採用する柔道整復師の免許証の写し |
(5) | 施術所の開設者が変更となったとき |
|
【記載例】(PDF:104KB)
【記載例】(PDF:80KB)
|
施術所開設届及び廃止届の写し |
(6) | 施術所の管理者が変更となったとき |
|
上記、(1)と(3) | 上記、(1)と(3) |
(7) | 施術所が移転となったとき |
|
上記、(1)と(3) | 上記、(1)と(3) |
令和6年10月1日から、明細書交付義務化対象外施術所(※)のうち、明細書を有償で交付する施術所については、以下の別紙様式3の1により、明細書を有償で交付する月の前月末日までに、施術所が所在する県を管轄する九州厚生局県事務所(福岡県にあっては指導監査課)に届出し、施術所内に明細書を有償で交付する旨の掲示をする必要があります。
なお、「明細書無償交付の実施施術所に係る届出書」を提出していただく取扱いは、令和6年8月をもって届出の受付を終了しておりますので、ご留意ください。
(※)柔道整復療養費の一部負担金の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書は、明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所は無償で交付することとされており、それ以外の施術所をいう。
届出先 | 事務所・指導監査課の所在地・連絡先 |
---|
|
必要な様式 | 様式 | |
---|---|---|---|
(1) | 明細書を有償で交付するとき |
|
|
(2) | ・明細書の有償交付の届出を行った施術所であるが、明細書を無償で交付することとしたとき ・明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置することとしたとき ・その他、施術所を廃止したとき等 |
|
|
※療養費に係る厚生労働省のホームページはこちらをご覧ください。「療養費について」
<令和6年度>柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。
この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。
また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。
今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。