更新日:2025年3月13日

医療DX推進体制整備加算等に係る届出について

★届出の概要についてはこちら

1.医科

  • 以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。

【医療DX推進体制整備加算】

➀電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、加算1~3を算定する場合

➁小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12 月31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定する際のマイナ保険証利用率要件について、令和7年4月1日から同年9月30 日までの間に限り、「15%以上」ではなく、「12%以上」とする場合

【在宅医療DX情報活用加算】

電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
 
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 電子処方箋未導入で、令和7年4月1日以降、医療DX推進体制整備加算4~6又は在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合、届出直しは不要です。
  • 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

2.歯科

  • 以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。


【医療DX推進体制整備加算】

電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、加算1~3を算定する場合

【在宅医療DX情報活用加算】

電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
 
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 電子処方箋未導入で、令和7年4月1日以降、医療DX推進体制整備加算4~6又は在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合、届出直しは不要です。
  • 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

3.薬局

  • 以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。


【医療DX推進体制整備加算】

令和7年4月1日までに電子処方箋を導入した場合であって、これまで経過措置を利用して施設基準の届出を行っていた保険薬局(届出時に電子処方箋により調剤する体制を空欄又は導入予定としていた薬局)が、令和7年4月1日以降、算定する場合。
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です)。
  • 提出は郵送でお願いします。
  • 令和7年4月1日時点で、電子処方箋を導入していない場合は辞退の届出をしてください。
  • 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

届出様式

〇医科・歯科

項番 届出対象 届出が必要な様式
1 医療DX推進体制整備加算 ■別添7
・医療DX
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■様式1の6
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2 在宅医療DX情報活用加算 ■別添2
・在宅DX
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■様式11の6
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〇薬局

項番 届出対象 届出が必要な様式
1 医療DX推進体制整備加算 ■別添2
・薬DX
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■様式87の3の6
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通知等

辞退届

お問い合わせ先