- 四国厚生支局 >
- 業務内容 >
- 保険医療機関・保険薬局関係 >
- 医療DX推進体制整備加算等に係る届出について
更新日:2025年3月13日
医療DX推進体制整備加算等に係る届出について
★届出の概要についてはこちら
1.医科
- 以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
【医療DX推進体制整備加算】
➀電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、加算1~3を算定する場合
➁小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12 月31 日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定する際のマイナ保険証利用率要件について、令和7年4月1日から同年9月30 日までの間に限り、「15%以上」ではなく、「12%以上」とする場合
【在宅医療DX情報活用加算】
電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 電子処方箋未導入で、令和7年4月1日以降、医療DX推進体制整備加算4~6又は在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合、届出直しは不要です。
- 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

2.歯科
- 以下に該当する場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
【医療DX推進体制整備加算】
電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、加算1~3を算定する場合
【在宅医療DX情報活用加算】
電子処方箋を導入し、令和7年4月1日以降、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 電子処方箋未導入で、令和7年4月1日以降、医療DX推進体制整備加算4~6又は在宅医療DX情報活用加算2を算定する場合、届出直しは不要です。
- 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

3.薬局
届出様式
通知等
- 医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和7年2月28日事務連絡)(PDF:364KB)
- 令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年3月7日事務連絡)(PDF:100KB)
- 医療DX推進体制整備加算等の取扱いについて(令和7年2月20日保医発0220第8号)(PDF:208KB)
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)(令和6年3月5日保医発0305第5号)(PDF:353KB)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)(令和6年3月5日保医発0305第6号)(PDF:339KB)
辞退届
お問い合わせ先
- お問い合わせは、指導監査課及び各県事務所の連絡先へお願いします。