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更新日:2022年4月1日

令和2年度 診療報酬改定に伴う関連資料等について

令和2年度診療報酬改定資料について

 

令和2年度診療報酬改定時集団指導(改定説明会)の中止ついて

 保険医療機関等の皆様を対象として、診療報酬改定説明会の開催を予定しておりましたが、令和2年2月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部において「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」が決定されたことを踏まえ、出席される皆様の安全と感染拡大防止を最優先に考え、今般、診療報酬改定説明会の開催を中止することとしましたので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
 なお、診療報酬改定説明会時に配布する予定であった資料については、3月下旬を目処に送付いたします。
 

厚生労働省主催 令和2年度診療報酬改定説明会

 

診療報酬改定に関する質問票 

  • 質問票(診療報酬等に関する取扱いや届出に関すること等)は、こちらから取得ください。
 

令和2年度診療報酬改定に伴う施設基準等の届出について

  • 施設基準の届出様式は、こちらから取得ください。
  •  届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。ただし、令和2年4月に限っては、令和2年4月20日(月)【必着】までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え、届出の受理が行われたものについては、令和2年4月1日から算定することができます。
  • なお、施設基準の届出に当たっては新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による提出についてもご検討いただきますようお願いいたします。
  • 令和2年5月における施設基準等の届出について、臨時的な取扱いが示されました。(詳しくは、こちらから参照ください。)
 

令和2年度診療報酬改定における経過措置の取扱いについて

経過措置の終了(新型コロナウイルス感染症の病症を割り当てられている保険医療機関を除く)に伴う取扱い

※上記事務連絡の発出に伴い、経過措置が令和3年9月30日で終了となる施設基準に係る診療報酬を令和3年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和3年10月18日(月)までに改めて届出を行う必要があります。
なお、届出に関する留意点を以下にまとめましたのでご確認ください。

 【届出に関する留意点】
  1. 届出様式は、上記事務連絡の別紙の「令和3年10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの」をご確認のうえ、こちらから取得ください。
  2. 経過措置後、令和2年度診療報酬改定後の施設基準を満たせない場合は、届出区分の変更に係る届出又は届出の辞退をしてください。
  3. 当該届出に係る患者の診療実績等の要件については、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)1及び2の取扱いにより実績を算出することが可能です。 (参考)新型コロナウイルス感染症にかかる診療報酬城の臨時的な取扱いについて(その26)(令和2年8月31日事務連絡)(PDF:122KB) 
  4. 都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関、協力医療機関その他の医療機関については、以下の(参考)のとおり、経過措置の期限が令和3930日から令和4331日まで更に延長されます。よって、当該保険医療機関に該当し、経過措置が更に延長されるため、令和31018日(月)までに届出を行わない場合、その旨を保険医療機関が所在する県を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)までお電話等にてご連絡ください。(参考)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(令和3年9月30日保医発0930第2号)(PDF:565KB) 

経過措置の延長に伴う取扱い

※上記事務連絡内の施設基準について、令和3年3月31日を期限として経過措置を設けておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、その期限を令和3年9月30日まで延長することとなりました。
 また、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)につきましても、併せてご確認ください。なお、報告が必要な保険医療機関及び薬局につきましては、報告期限までに下記報告書にてご報告いただきますようお願いいたします。        【様式1-1(Excel:47KB)】、【様式1-2(Excel:34KB)】、【様式2(Excel:48KB)
  ※上記事務連絡内の施設基準を令和2年10月1日以降も引き続き算定する場合は、令和2年10月12日(月)までに改めて届出を行う必要があります。なお、当該取扱いは経過措置分の届出に限ります。  
 

疑義解釈資料等について

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