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更新日:2021年7月12日
Q4-1 訪問看護ステーションを開設し、医療保険の指定訪問看護を行いたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
Q4-2 訪問看護ステーションの名称が変わったのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q4-3 訪問看護ステーションを休止(又は廃止、再開)したときは、どうすればよいのでしょうか?
Q4-4 訪問看護療養費を算定する場合には、届出が必要なのでしょうか?
A4-1 介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を受けている場合は、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされるため、医療保険と介護保険の訪問看護の両方を行う場合は、当該施設が所在する県(又は中核市)への、介護保険法に基づく指定申請のみを行えば足ります。
※なお、介護保険法の訪問看護のみを行う場合又は医療保険の訪問看護のみを行う場合は、それぞれ手続きが必要です。提出書類等については、「指定訪問看護事業者の指定等の申請・届出」のページをご確認ください。
A4-2 訪問看護ステーションの名称や所在地等を変更した場合は、「訪問看護事業変更届」を提出する必要があります。
提出書類等については、「指定訪問看護ステーションの変更・休廃止等の届出」のページをご確認ください。
※介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定を受けているため、健康保険法上の指定訪問看護事業者とみなされている場合も同様です。
A4-3 訪問看護ステーションを休止(又は廃止、再開)した場合は「訪問看護事業の休止・廃止・再開届」を提出する必要があります。
提出書類等については、「指定訪問看護ステーションの変更・休廃止等の届出」のページをご確認ください。
A4-4 訪問看護療養費の各項目のなかには、算定する場合に、地方厚生(支)局への届出が必要となるものがあります。
届出書類等については、「指定訪問看護ステーションの基準の届出」のページをご確認ください。
※介護保険法に基づく指定申請により、みなしで健康保険法上の指定訪問看護事業者に指定されている場合であっても、算定にあたって届出が必要となる訪問看護療養費の項目を算定する場合は、届出をしていただくことになります。