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更新日:2024年1月12日

保険医療機関等、保険医等、訪問看護ステーション、柔道整復療養費関係及びはり・きゅう・あん摩マッサージ指圧療養費関係に関するご質問

Q5.施設基準等の届出等に関するご質問

Q5-1 施設基準を届け出したいのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q5-2 入院患者に対して食事の提供を行っているのですが、届出はどうすればよいのでしょうか?
Q5-3 届け出している施設基準の要件を満たさなくなったのですが、どうすればよいのでしょうか?
Q5-4 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合は届出が必要なようですが、その届出はどうすればよいのでしょうか?
Q5-5 診療のために酸素を購入し、使用したときは、どのような届出が必要なのでしょうか?
Q5-6 明細書の無償交付をしていないのですが、無償交付をする必要はあるのでしょうか?
 

Q5-1 施設基準を届け出たいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A5-1 それぞれの施設基準について、必要な「届出書」、「添付書類」が定められていますので、こちらよりご確認の上、必要な書類を整えて提出してください。
 

 

Q5-2 入院患者に対して食事の提供を行っているのですが、届出はどうすればよいのでしょうか?

 
A5-2 入院時食事療養・入院時生活療養を算定する場合は、届出が必要です。
 告示・通知や届出様式等については、「入院時食事療養・入院時生活療養等の届出」のページをご確認ください。
 

Q5-3 届け出している施設基準の要件を満たさなくなったのですが、どうすればよいのでしょうか?

 
A5-3 辞退届を提出してください。
 提出書類については、「施設基準に係る辞退届」のページをご確認ください。
 

Q5-4 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合は届出が必要なようですが、その届出はどうすればよいのでしょうか?

 
A5-4 保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する場合は、あらかじめ届出が必要です。
 詳細及び必要書類等については、「在宅患者訪問薬剤管理指導の届出」のページをご確認ください。
 

Q5-5 診療のために酸素を購入し、使用したときは、どのような届出が必要なのでしょうか?

 
A5-5 毎年2月15日までに、前年の1月から12月までの間に購入した酸素の対価容積等を「酸素の購入価格に関する届出書」により地方厚生(支)局長に届け出る必要があります。
 詳細については、「酸素の購入価格の届出」のページをご確認ください。
 

Q5-6 明細書の無償交付をしていないのですが、無償交付をする必要はあるのでしょうか?

 
A5-6 明細書の無償交付が義務づけられている保険医療機関又は保険薬局は、「正当な理由」がない限りは、無償交付をしなければなりません。明細書の無償交付に関する取扱いの詳細については、明細書発行について「正当な理由」に該当する届出のページをご覧ください。
 なお、明細書発行の「正当な理由」に該当するとして届け出た保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在の状況を地方厚生(支)局に報告しなければなりません。
 

 

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