更新日:2025年2月14日
生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関の指定等
概要等
国が開設した病院等に係る指定医療機関及び指定介護機関の指定等に関する事務を、地方厚生局長が行っています。
指定医療機関及び指定介護機関の設置者にあっては、生活保護法の規定により、指定の申請や名称の変更等の届出を行う場合には、地方厚生局長に提出しなければならないことになっています。
また、指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うものとされています。
東北厚生局の所管となる指定医療機関及び指定介護機関に係る申請及び届出の提出等にあっては、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
申請または届出を要する事項
指定医療機関及び指定介護機関の一覧(東北厚生局所管)
・生活保護法に基づく指定医療機関及び指定介護機関一覧(令和7年2月時点)[Excel:52KB]
関係法令等
・生活保護法(昭和25年法律第144号)
・生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)
・生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 健康福祉部 健康福祉課
- 住所
- 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
- 電話番号
- 022-726-9261
- ファックス
- 022-380-6022